お問い合わせはこちら 048-711-6522

受付時間:平日9:00〜18:00 土日祝 応相談

障害年金と障害者手帳の違い

障害年金と障害者手帳を同じものとして認識されている方が数多くいらっしゃいますが、両者は全くの別物です。

ここでは、その違いについて解説していきます。

 

障害年金と障害者手帳の違いは主に下記3点になります。

1.請求方法
2.受けることのできるサービス
3.支給条件

それぞれについて、ご説明いたします。

 

1.請求方法

請求方法は障害年金、障害者手帳ともに役場(区役所の福祉課など)や医師などを介して請求します。しかし、それぞれ異なったルートでの請求となるため、注意が必要です。

 

2.受けることのできるサービス

障害年金 「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。
障害者手帳 地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。

 

3.支給条件

障害年金 障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、一定量の年金の滞納がないこと、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)の3つになります。
障害者手帳 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。

 

無料相談会を実施しております。
詳しくお知りになりたい方、お困りの方は、是非無料相談会へご予約ください。

関連記事はこちら

無料相談

受付時間:平日9時~18時
土日祝応相談
048-711-6522

メール
お問い合わせ
1分間
受給判定
アクセス
お問い合わせ前
ご確認ください