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埼玉県身体障害者相談研修会【5】 2017年12月2日(土)

5つの受給事例と年金額について

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田村:今回は5つの受給事例と年金学についてもご説明していきたいと思います。

14ページをご覧ください、網膜色素変性症というご病気で、障害厚生年金2級が受給できた男性の方ですね、相談時の状況を読ませていただくと、視野が狭まり始めたのは28年前だったそうです。視力の低下がなかったので、初めて眼科を受診したのが7年前ということでした。網膜色素変性症という目のご病気は、障害年金請求において、非常にポピュラーな病気の一つです。

徐々に視野が狭まり、中心しか見えなくなるんです。ですが、5度以内くらいにならない限り、視力検査すると見えるわけですね、上、横、くらいは言えるので、視力はあるんですね、ただ視野はどんどん狭まってくる。というかたは結構いまして、だんだん周りが見えなくなるので、人にぶつかったり、物を倒したりする、若いころに発症した場合ですと、みんなで夕暮れの海に行ったときに、自分だけ見えない、ビーチボールで遊んでも見えない、鳥目なのかと言われたり、本人もそう思ってる。非常に長い期間で視野が狭くなっていくご病気です。現在はかなり視野が狭くなっていて、歩行時も杖をご使用していました。ご不自由ながらお仕事を続けていましたが、退職も考えておられました。見るからに大変そうで、杖をつきながら奥様に誘導されていらっしゃいました。すでに奥さんが主治医が作成した、障害年金の診断書を持っていらっしゃったのですが、私に相談にいらっしゃり、これで請求できるのでしょうか?そして請求までをサポートするのですが、診断書を点検したところ、記載に重大な不備がありました。

ちょうど1年前に視野障害の認定基準が変更になりました。障害年金というのは、認定基準というものを基準にして、何級相当だというのを確認して請求する制度です。認定基準というのは、年に1回改訂があるんですね、私どもは仕事にかかわっていますから把握していますが、医師の方々はわからないことが多く、今回はこう言う典型的な例だったり、ちょうど1年前の仕分けの際に認定基準変更になっておりましたが、主治医が変更を認識していないこともあり、主治医に面会して、認定基準の変更を説明して再作成を依頼しました。奥さん自分じゃ何のことかわからいし、先生これでいいって言ってたけれど、年金事務所の方に持ってくと、説明もなしにこれじゃあ難しいと言われ、困って私のところに電話をしてきました。結果として障害厚生年金2級を認定していただきました。

先ほど珍しい例と言いましたけれども、この方は5年の遡求が認めれました。年金額、高収入でもありましたので、220万円になりました。この額の5年分ですので1200万円となりました。1200万円って計算違いじゃないの?と思いますが、遡求して受給されるまで4.5ヶ月かかりますので、そのぶんも加算されるので、5年半分が入るので1200万円となりました。これ、私がやってきた300件近い例の中で1番高額な例となりました。たまたま目の事例だったのでご紹介しました。医師が常に障害年金の最新の知識を持っているとは限りません。障害年金をもらえるかの判断は必ず専門家に確認をとる。この辺から自分のアピール、営業ぽくなりますので嫌だったら聞き流してください。

 

感音性難聴

 

次に15ページですね。これ今度耳になります。感音性難聴でご相談のときはですね、聴力レベルは両耳共に100デシベル以上、デシベルというのは音の基準で、だからこの数値が大きいと大きい音しか聞こえない、そういうふうにお考えください。両耳が100デシベル以上だと1級です。あるいは90デシベル以上だと2級、80デシベル以上でも別の検査をクリアすれば2級です。というような感じですね。

目と違うところはある補聴器である程度キコエテも補聴器がない状態で図ります。補聴器の性能というのはタカクなって来ていますけど、まだまだ使いづらいです。車に乗っていると、使えなかったりといろいろ不自由があるので、補聴器をつけていない状態で図ります。ところがめの視力というのは、裸眼で0,02でも眼鏡で修正されて0.5あれば年金は至急されません.そこは大きな違いです。それでこの方はですね、補聴器をつけていないので手話だったのですが私は手話を知らなかったので、完全に筆談でとても疲れました。

ひとことヒトコトひとことメモでお互い30枚くらいメモを使ってヤリトリをしました。請求までのサポートで依頼人と一緒に初診だと思われる15年前の病院に一緒に行きました。耳が聞こえないので私が行かないと交渉にならない、それですでにカルテがないと言われたんですね、別のところにいったところそこではカルテが残っていてはいて、またラッキーなことに前医の紹介状というのがあったんですね、文字もかすれてほとんどわからないけど、これを初診としてツカオウと思ったんですけど、その時ご主人が車を運転して、ご主人の話だと15年前に一時的に耳が聞こえなくなって通院したんだけど、その時は半年ほどして聴力が戻ったみたいです。

それから10何年間学校の先生をやっていたんですね、普通学級を終えていまして、でも3年くらい前から急速に悪くなって今は盲学校のセンセイに転任したんですね、そういう経緯を聞いたので、それをまとめて主治医にお話しして、この場合はいったん完治してまた再発したという考えでいけますよね、主治医の先生もそれでいいでしょうということで進んだんですね。結果として障害共済年金1級となりました。この方は在職だったので職域加算は出ませんでした。ですが年金額としては珍しいですがお子さんが3人いらっしゃったため、加給年金がつきました。加給年金だけで70万くらいですかね。

加算された年金額がですね、なんせ1級ですと2級の1.25倍フエますから310万円です。すごく増えてますね。あとからすごく感謝されました、私のところに来なかったら初診日のショウメイも取れなかったですし、交渉も出来ないですしあきらめていたと思います、とおっしゃっていただきました。ここからまた宣伝になってしまうんですけど、初診日の捉えかたは障害によってさまざまなんですけど、1番最初の受診を初心と考えなくても良い本件のような場合もあります。

 

tugi

 

次のページですね。これは膠原病の方の事例ですね、基礎年金2級が受給できました。相談字の状況としてはですね、膠原病を原因として両大腿骨、こしのうえらへんが壊死してしまってですね、両足共に人工関節を入れていました。あと間質性肺炎ということで在宅酸素療法も行っていました。私と喫茶店で会ったときも携帯用のボンベをもってきていました。また間質性膀胱炎にもかかっていました。

膠原病という病気はですね、急に現れたりする場合もありますし、ステロイドで骨をやられたりいろんなところに症状が出る病気なんですね。この方は結果的に人口股関節、在宅酸素療法、膀胱機能障害となり、人工股関節が3級、在宅酸素療法も3級、でも基礎年金ですら3級だと支給されないです、ただ3級が2つあると1級に必ずなると言う場合もあります。例えば精神のご病気とお体のご病気、2つとも2級だと1級になる。決まっているんです。ですが、3級は何個あったら2級になるというのはないです、特にこれお体の部分ですね、目とか耳が3級で、3級のあるレベルの方は、他に3級があれば、2級になったりします。でもこのかたは私が見た症状が3つだったので、3つそれぞれ診断書が違うんですね、所外年金というのは8種類の診断書がありまして、ご病気ごとにあった診断書を提出するんです。

だから人工股関節だと、肢体の障害、体の不自由な方の診断書、在宅酸素療法だと肺の診断書、それから膀胱機能障害だと、血液その他の診断書、3つ診断書を出すんです。それぞれ、発症から現在にいたるまでの申立書という、治療の申立書、この方をやりはじめたのが、この仕事を始めてから6か月、それまでになく、ものすごい書類の量になりました。でも、結果的にはそれで2級に認定されてこの間5年更新でお会いしました。当初のときよりも元気そうで敷いたのでうれしかったです。これから宣伝ですね、経験豊富な専門家が請求法を考えることによって、請求が難しいと思われる事案も受給できる確率が高まります。

 

パーキンソン病

 

次にパーキンソン病の方になります。障害厚生年金2級が受給できました。ご相談時の状況ですが、自覚症状が現れ、病院を受診されたところパーキンソン病と診断されました。症状に合う薬を見つけるのが容易でなくて、薬の効果を確認しながら、長い投薬生活を続けていました。ご相談に来たときはたしか退職していたと思います。当センターにお見えになったときも、半身に貼れとか古江とかがあって、言葉が出にくいご不自由な様子でした。それで請求までのサポートですね、主治医に診断書を依頼する際に、ご本人からあらかじめ詳しくヒアリングした自己申告書に、ご自身でできることできないこと、聞かせていただいて、一覧表にまとめたものなんですが、これを診断書に添えました。

これを年金事務所に請求する書類を提出する申立書、症状ごとに分けて書かなきゃいけないのですが、病状の進行、就労が困難になっていた経緯を時系列にまとめて出しました。結果として、障害厚生年金2級を受給いたしました。あとから、説明しますけど、更新が必要な病気はほとんどですので、有期3年3年後にもう一回出してくださいよ、ということで年金金額約150万えんを受給することになりました。この方も今年の7月に更新に見えました。手足が震えてます腫れていますといった、いわゆる知覚症状というのは医師が把握しずらい、レントゲンとればわかるというものではないので、外見上ものすごく腫れていればわかりますけど、色が変わっていなければわかりません。自己申告です。

こういう場合は、何も言わずに診断書を依頼したのでは、医師もご本人の不自由な状態を正しく評価した診断書を期待できないですね、診断書を依頼する前に認定基準を正しく熟知している専門家に依頼すると、この基準にあったらこの程度に等級に認定される可能性がある事実があったら、診断書に必ず書いてもらわなきゃいけないです。医師のかたは障害年金の依頼をすると、100人いたら100人とも顔が曇ります、面倒ですから、本来の制度としては医師に責任はないので、医師自身も何を基準にどう書けば、訴えることができるかわかっていないのです。その辺の一般の保険の請求であれば、その辺の保険会社に電話すれば出してくれますが、同じに考えることはできません。国のほうは出したくないのですから。

次ですね、諸例5番目ですね、先天性脳性麻痺、この方は比較的最近、5か月前くらいに認定された方です、相談時の状況ですが、お父様と一緒にいらっしゃり、お生まれの際に26週で714グラムという超未熟児だったということです、現在は一般の上場企業で障害者雇用として働いていました。杖等の補助用具はまったく使っていないということでしたが、歩行は爪先立ち、歩いてらっしゃるときに片足をぐっと踏み込んで、体をゆすりながら歩く方は皆さんもよく目にされると思うんですけど、この方はそうではなくて、バレエのトウシューズのような状態で常に歩いていらっしゃいます。言い方は悪いですけど、よちよち歩きです、カバンなどをもちながら20センチくらいずつ進む感じです。

はたから見ると危なそうな様子です。階段なども大丈夫なんですか、と聞くと、生まれたときからこういう生活をしているので、杖などを持ったら転んだ時に帰って危ない、両手は空けておきたいとのことでした。ただ、補助具なしではあるが、不自由な生活をしていることをどう伝えようか、ということです。つま先立ちの写真だけ取っても説得力がなく思ったので、申立書に歩き方について書き、医師にも備考欄にこのことについて書いてくださいと頼みました。結果的になんとか2級にならないと審査請求で争わないといけないなと思っていましたが、1級になりました、しかも永久認定になりました。

この方はですね、何も手続きをしなくても指定された口座に年間100万弱のお金が入ります。非常に感謝されました。この方は初診日が20年近く前だったのですが、病院のカルテが保存されていない場合でも、障害年金の専門家に相談すれば解決する場合もありますという例になりました。ちなみにお父様と来られたのは最初の時だけです。お父様はお仕事が忙しく、今まではお母様が常に側にいらっしゃったのですが、数年前に亡くなってしまったので、お父様はご相談者さまついては小学生の頃をうっすら覚えているくらいとのことでした。

ただし、頭脳明晰で好青年でした。私は非常に好印象をもちました。中学生くらいの時は非常に悩んだそうです、体育の授業の時は、自分はどうせ見てるだけだろう、とつらかったそうです。しかし、高校に入ったときに、達観できたそうです。私の人生はこうなんだ、と。そこから一生懸命に生きるようになったと。パラリンピックで頑張っている方達がいらっしゃいますけど、そのような方達もご相談者様と同じ心境になられたのではないでしょうか。以来ずっと頑張ってこられて、障害者枠ではありますけど、誰もが知ってるような会社に入社しました。本来ならば、ここでもう一度休憩をとるんですけど、時間がないので続けさせていただきます。

 

障害年金手続きの流れ

 

次は19ページですね、障害年金の請求の手続きというのは、繰り返しですが、初診日の確認ですね、これがもうなによりです。自分が把握している日を初診日にできないかというご相談が多いですが、ここでつまずく方が多いです。次に年金加入記録の確認ですね、これも繰り返しですけど、1か月でも足りなければ通りません、これは救済策がないのであきらめるしかないです。次に初診の証明がどれだけ取れるか、確認はできたけどカルテがどこにもない、どこにも証明できるものが出てこない。4親等以上離れている方の証言書2枚出すという制度もありますが、それだけでは不支給となります。しっかり、診断書作成して、病状の申立書を作成して揃えてだすことが大事です。

 

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年金請求に必要な平均的な書類は20ページに書いています。

 

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次に21ページですね、受け取れるかどうかのポイントというのは、障害認定に係るもの、なにより診断書なわけですね、お医者さんは認定医なので診断書を見て、ご本人と面接もなく、写真も見ず、文書で判断する。認定基準を見ながら判断するという制度なんですね、診断書が認定基準に該当しなければお話にならない。その診断書を出してもらう時に、丸投げだと殆どの場合出てこないです。出てこないし、等級も2級の人が3級、1級もらってしかるべき人が2級になったりします。医師はこれを理解して、必要なことをしっかり書いてあげないといけないな、この数値は強調しなきゃいけないないな、という部分をご存じない方が多いです。自分は治療が専門だから細かい年金が下りるかどうかなどは、別の誰かにやってほしいという方が多いのが現実です。100人中100人の先生が表面上承諾してくださっても、内面は面倒くさいと思う人が殆どなのが実情です。

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次に22ページになりますが、永久認定、有期認定というものがあって、永久認定は更新の必要がなく、65歳以降もお金がもらえ続けます。特に障害基礎年金を貰える方というのは、65歳を超えたら、基礎年金部分と厚生年金部分を分けることができます。厚生年金は自身の老齢年金を選択し、もうひとつが障害基礎年金を選択することができます。良いとこ取りができるんですね。

ただ永久認定ですから、手足を失い義手、義足をつけたりなど、等級が変わることのない場合に多いです。ただ9割くらいの方は有期認定となります、症状が変わらない重度の方などは期間が長く、精神疾患など少し具合が悪い程度の方だと、1年ごとなどになります。具合がよくなってアルバイトを始めたら支給停止という場合もあります。働きはじめたら、支給が止まりました、という電話を頂くこともあります、私としては働けるのなら働いてほしいですね。もちろん支給停止されても、再発して具合が悪くなれば、支給停止解除届を提出すればまた貰えるようになります。あくまで受給資格がなくなるのではなく、元気な時は支給を止めますよというものです。

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次に障害年金の更新ですが、最近では精神疾患の方で支給停止になる方が多いです。なぜかというと、お体の方も含めて全般の方に言えるんですけど、基礎年金の方は4月までは各県の年金センターで決済していたので、各県のバランスがいびつでした。全国で一番緩かったのは栃木県でした、不支給率が非常に低い。逆に全国で一番厳しいのがお隣の茨城です、栃木の3倍くらい厳しかったようです。埼玉県はどうだったかというと、下から3番目くらいに厳しかったようです。これを統一するということで、厚生年金と同じように東京本部で見るようになりました。そのため今まで緩めに認定されてたのが、軒並み支給停止になるわけですね。

 

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次のページですね、ここはもろにプロモーションになってしまうんですけど、障害年金は一発勝負だといわれます。必ずしも正しくはないですけれども、1回だめで不支給だと、その記録がすべて残っているので、その後の後出しはなかなか認めてくれないんです。段々ハードルが上がるんです。なので、1回目で決めるのが良いので、そのためにも診断書の丸投げはやめてほしいんですね。お医者さんの責任ではないです、講習とかもないですし、お医者さんは知らないんです。障害手帳ってありますよね、障害手帳が1級だと、障害年金も1級ですよね、という電話を頂きますが、障害手帳というのは、自治体が出す手帳で、お金が出るわけではなく、控除なので指定医が決まっており、その方が診断書に基づいて決めた等級の障害手帳を自治体は何も言わず出すわけですね。それによって控除があるわけですね、タクシー代が安くなったり、電気料金が安くなったり、市バスがタダになったり、そういう控除です。

ところが、障害年金はお金が出ますから、障害手帳と比べて、格段に審査が厳しいわけですね、年金事務所に出して受理された方必ず支給されるなんてないですから。そういう方の申請書類を見せてもらうと、最初から不支給がわかってしまうようなものなんです。年金事務所の受付の人は言ってくれません、仕事に含まれていませんし、不支給になるなんて言っちゃいけないんです。

要はここの書類が足らなかったら持ってきてください、この欄が空白なので書き込んでください、というように形式だけ整ったら受理するんです。はなから不支給がわかってもです。だからこそ、専門家に頼るべきなんです。私のところでなくてもいいんです、熊谷に住んでるなら、熊谷でやっている人に、東松山に住んでるなら東松山でやっている人に頼めばいいんです。それより近い人は、私のところにぜひきてくださいね。

 

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次に25ページですね、障害年金のサポートにあたって大事なことっていうのは、要は書類を作って請求して、事後重症が8割がたですから、先ほども言いましたが、書類を作って12月に提出すると半年後に、貴方に年金を支給しますよという証書が届きます。じゃあ、いつから支給されるのか、4月に届いたら、4月から出るわけではないんですね。12月に書類提出したら1月から出るんです。

だから、1か月ずつ月単位なんですね、1月末までに提出したら2月からというような形です。なので出すのが遅れればどんどん貰える機会を失っているわけです。だからできるだけ、早めにご相談に来てくれることが大事なんです。もちろんご相談が遅れれば、初診日の証明やカルテなども手に入らない可能性も上がってしまいますからね。病院のほうからも、治療時間を取られちゃうからお医者さんは書きたがらないですし、言うこともしません。

 

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次に26ページご覧ください。障害年金についての相談先ですが、人に悪口を言うわけではないですが、年金事務所は人手不足ということもあり、障害年金についての知識が乏しい人も中にはいます。また年金事務所は受給の可否についての責任を負うこともありません。なので、受給の可否に係る話も話してくれません。

だいたい30分で一人を回りしていますから、受給できなそうだと思っても、お疲れ様でした、と受理しましたと、受理印を押して返すんです。数か月後不支給になることがわかっていてもです。言ってくれるのは、記入の不備とか、書類の不備などだけです。次に社労士の問題ですが、障害年金は社労士業務の1つでありますけども、全ての社労士が障害年金をやっているわけではありません。労務管理が一般的ですからね。しかも、安定しているわけです。私もサラリーマン脱サラしたときは、労務管理やりたかったんです。今は縁があって、障害年金をやっていますが。また社労士の間でも得意分野がありまして、社労士の大多数は法人業務をやっていて、個人業務である障害年金は報酬も高いわけではなく、色々と面倒なことも多いので、やる人は少ないです。

やるとしても、更新までお付き合いするわけではなく、単発で終わることが多いです。障害年金を専門にしている社労士は多くはありません。今は私の仲間なども含めると増えましたが。なので、女性の優しそうな人がいいな、バイタリティーがありそうな人がいいな、という場合、選択肢はいろいろあります。見てくれ悪くても、経験だけあればいいという方は私のところに来るわけですね。障害年金に特化した社労士であるかどうか、障害年金専門でやっているという方にご相談したほうがいいと思います。後はお金が絡むことなので、金額のことは言わないほうがいいです。それは、私のところにご相談来たときは懇切丁寧に説明いたしますから。

 

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次に28ページですね。最後の障害年金についてサポートできることっていうのは、電話のご相談については、申し訳ないですが、請求に可能性がありそうな方だけにしています。納付要件などを見て、詰めるところを教えて、年金事務所で保険料のことでだめだと言われたんですけどという方には、もう一度年金事務所に間違ってないか確認してくださいとお伝えします。また、20前の病院の受診の有無についても必ず聞きます。受診記録だけでも残っていれば、それを証明してもらって、それだけで障害基礎年金通ることもありました。診察券が残っていたことも幸運だったといえます。こういうことについては、知っている人間にしか後押しできないんです。諦めてしまう人が多いですが、何か一つアシストする材料があれば可能性はあるんです。本当に周りのアシストがあるときは絵に描いたように上手くいくことがあるんです。

質問の時間が無くなってしまったんですけど、お時間を頂いて、事務所案内のほうをもう一度開いていただいて、ここだけ読まさせていただきます。代表挨拶の右側ですね。障害年金は保険料を納めていた皆様が当然の権利として国に対して請求できる、保険金請求であるにもかかわらず制度をご存じない、対象となる障害、病気の内容をご存じないことから、請求されていない方が非常に多いのが実情です。また請求にあたり、適切なアドバイスを受けることが出来なかったために、請求しても不支給通知を受けてしまう方が多くいらっしゃいます。そういう方を救済したいという思いから、障害年金業務を専門として、埼玉で障害年金相談センターを運営してまいりました。5年半になります。延べ300人の方の受給が決まってます。

当センターの使命は障害年金制度をより多くの方に知ってもらい、より多くの方に障害年金受給を実現することです。従いまして、だめかもしれないですけど、先生うまくやってなんとか、等級を上げてもらって受給をお願いできませんかね、という方はご支援していません。私はお話をして、この方は2級相当だな、この方はもらってしかるべきだな、と私が納得した方のみ、一生懸命時間を使って全身全霊でご支援しています。なので、お電話口で冷たくお断りする方もいらっしゃいます。もちろん、私は一人でも多くのかたを救済したいという思いがあります。ただ、難しい案件を通すことに意欲を持っている他の社労士の方に頼むというのも手かもしれませんね。障害年金受給をきっかけに、その方と、ご家族ともに経済的、精神的に安定してより明るい生活を過ごしていただくことが私どもの願いです。これが本当に私の思いであります。

 

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