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ブルガタ症候群でICDを入れられた方が障害厚生年金3級を受給できたケース

1 相談に来られた時の状況

ご本人が無料相談会にお越しになりました。

ご本人は、会社の健康診断で、突然死の危険性もある脈拍の異常を指摘されました。
精密検査をお受けになりブルガタ症候群と診断されましたが、経過観察を指示され、
特に治療をしないまま10年が経過したそうです。

しかし、自覚症状がないまま過ごされていたある日、突然就寝中に心肺停止状態となり、
救急搬送されました。緊急手術でICD(植込み型除細動器)の体内埋め込み手術を受けられ、
現在は職場復帰されていました。 

 

 2 当センターの見解

ご本人は手術後、お仕事に復帰され、通常に近い生活を送られていましたが、
ICDの埋め込み手術を受けられており、障害等級3級であることはあきらかでした。

長年同じ会社に勤務され、厚生年金に加入中に初診日があったので、
障害厚生年金を請求できると判断しました。

 

3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと

① 健康診断でブルガタ症候群を指摘された時に、経過観察を指示された病院の受診状況証明書の発行を依頼しました。経過観察という診断をしたことを気にされたのか、当初発行に難色を示されていましたが、趣旨を説明し、ようやく作成に同意していただけました。

② 現在、通院している主治医に診断書の発行を依頼しました。

③ 救急搬送された際の状況と、手術のご様子、その後、職場復帰された時の状況を尋ね、時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成しました。

④ 会社の健康診断結果を資料として添付し、年金請求書類と一緒に提出しました。

 

4 結果

上記の取り組みにより、障害厚生年金3級の認定通知を受けることができ、年金額約59万円を受給することができました。受診状況等証明書の発行依頼に難航したこともあり、無事に年金証明書が到着した時は、ご本人から感謝のお言葉をいただきました。

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