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両側大腿骨壊死症の方が障害厚生年金3級を請求できたケース

1 相談に来られた時の状況

ご本人がご相談に来られました。
ご本人は3年前から階段の上り下りの際に、股関節に違和感を覚えるようになり、
いくつかの病院を受診されました。軽いヘルニアだろうと診断されたため、
針治療やマッサージ、牽引治療など、様々な治療を試されたものの、
杖を使用しなければ歩けないほどに悪化してしまったそうです。

痛そうにしているご様子を心配した同僚の方に勧められ、新たな病院を受診したところ、
ヘルニアではなく、両側大腿骨壊死症と診断されました。
現在は左右同時に人工骨頭置換手術受けられ、定期的に通院しておられました。 

 

 2 当センターの見解

ご本人は、両股関節人工関節置換手術を受けられており、障害認定基準により、
障害厚生年金3級に該当しました。障害等級3級の場合、厚生年金に加入している方でないと不支給になってしまうため、ご本人に確認したところ初診日には厚生年金に、
確かに加入していたことがわかり、障害年金を請求できると判断しました。

 

3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと

① 現在通院している病院に、今までの治療経緯をお聞きしました。

② 上記をまとめたものを添えて主治医に診断書の作成を依頼しました。

③ 両側大腿骨壊死症だと判明するまでのご苦労をお聞きし、受診状況、治療経過を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成しました。

④ すべての書類に記載漏れがないかなどを入念にチェックして年金事務所に提出しました。

 

4 結果

上記の取組により障害厚生年金3級(年金額約58万円)の認定通知を受けることができました。職場の理解を得て引き続き就労できることになり、ご本人もほっとされたご様子でした。

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