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うつ病で現在就業中だが障害厚生年金の認定日請求により約536万円遡及できた件

1 相談に来られた時の状況(50代、無職 遡及あり)

奥さまとご本人がご相談にお越しになりました。

数年前からご本人は不眠に悩まされるようになり、次第に部屋から出ることさえもできなくなったそうです。

心配した奥様に付き添われて受診したところうつ病と診断され投薬治療を開始されましたが、トイレに行くこともできなくなり一日中天井を眺めることしか出来なくなったそうです。

ご本人は若いころにお父様を自殺で亡くしており、同じように死んでしまいたいといった強い自殺願望をお持ちでした。

ご相談に来られた時は、かなり無理をして障害者雇用枠で働いていました。

2 当センターの見解

ご本人は数年前に発症されてからは、ご自宅で一日中過ごしておられ、就労ができない状況が続いておられました。

食事もごく一部の同じ味のパンしか食べることが出来ず、吐き気があるため歯磨きさえできない状態でした。

カーテンも開けられず、部屋に閉じこもっているため、衛生面で大変な問題があり、奥様も大変心配されたそうです。

生活全般において多くの助言や援助が必要な状況であることから見ても、認定日時点では、障害厚生年金2級相当であると考えました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

    • ① 現在の生活全般について、主治医に伝えきれていない現在の症状を奥さまからお聞きし、自己申告書にまとめました。
      ② 上記の自己申告書を添えて、主治医に診断書作成の依頼をしました。
      ③ 発病から現在までの受診履歴や、会社でのストレスに悩み、通えなくなっていった経緯などをお聞きし、時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成しました。

4.結果

上記の取り組みにより、障害認定日時点は、障害厚生年金2級(年金額約177万円)と認定され約3年間の遡及請求が認められて約536万円の一時金を受け取ることができました。

ただし、就労開始時からは障害厚生年金3級(年金額約60万円)に変更されました。

 

 

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