お問い合わせはこちら 048-711-6522

受付時間:平日9:00〜18:00 土日祝 応相談

アルポート症候群で人工透析を受けている方が障害基礎年金2級を請求できた例

1 相談に来られた時の状況

ご本人からメールでご相談いただき、事務所にお越しいただきました。ご本人は幼少の頃から腎臓が悪く、大変ご苦労されていました。腎臓の移植手術を受けられた後は、人工透析を中止しておられましたが、最近になり、以前のように症状が現れて人工透析を再開されました。

幼少の頃から患っていらっしゃるため、病歴が長く、資料もあまりないとのことで年金請求を当事務所に依頼したいとのご相談でした。

2 当センターの見解

人工透析を受けられている方は、障害等級2級に該当しますが、ご本人の場合は幼少の頃の病歴がありましたので、初診の証明が難しいと思いましたが、初診の証明ができれば、事後重傷請求として年金請求が可能であると考えました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

    ① 幼少の頃の病院ではすでにカルテが廃棄されていたため、「受診状況証明書が添付できない申立書」に次の病院の受診状況証明書を添付し、初診の証明としました。
    ② 現在、人工透析を受けているクリニックに診断書の発行依頼をしました。
    ③ 幼少の頃に発病し、ご苦労されながら生活されてきた経緯を詳しくお聞きし、病歴就労状況等申立書を作成しました。
    ④ 以上の書類を整えて障害年金請求をしました。

4.結果

上記の取り組みにより、障害基礎年金2級の認定通知を受け取ることができ、約78万円の障害年金を受給することができました。ご相談を受けた翌月には請求手続きが完了したので、最速の事務処理について、感謝の言葉をいただきました。

「腎臓・肝臓・肺の障害」の記事一覧

事例の一覧に戻る

無料相談

受付時間:平日9時~18時
土日祝応相談
048-711-6522

メール
お問い合わせ
1分間
受給判定
アクセス
お問い合わせ前
ご確認ください