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人工透析で障害厚生年金2級を受給できたケース

1.ご相談に来られた時の状況

埼玉障害年金相談センターのホームページをご覧になり、お電話をいただきました。お住まいが近かったので、すぐにお会いしました。

「3か月ほど前から週3回人工透析を受けています。障害厚生年金がもらえると聞きましたが、原因となった糖尿病の治療の開始が22年も前で、当時治療受けた病院にカルテが保存されていません。初診の証明がとれないと請求はできないのでしょうか。」とお尋ねでした。

確かに、障害年金の認定基準では、糖尿病等が進行して人工透析を受けるに至った場合は、2級相当として扱うことになっています。

しかしながら、糖尿病など人工透析の原因となった病気の治療期間が長く、人工透析開始後にいざ障害年金を請求しようという段階では、本事案のように糖尿病の初診証明(受信状況等証明書)が入手できないため、請求しても支給がみとめられない場合が非常に多いのです。

ご本人は学校卒業後、同一の会社にずっと30年間勤務していましたが、転勤が多く、仕事 も繁忙であったため、具合が悪いときは入院もしましたが、体調が落ち着いている期間は通院が途絶えぎみでした。初診から現在まで7か所の医療機関で治療を 受けていましたが、通院時のカルテが存在していたのは、わずか3か所でした。

 

2.当センターによる見解

ご本人は「できることはなんでもやりますから教えてください。」と労力は惜しまない旨、明言されていましたので、「カルテが残っていない病院では、通院あるいは入院データがとれないかやってみましょう」と話しました。

また、現在の会社で勤務歴30年なので、会社からの協力も得られそうでした。

 

3.サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

粘り強く照会することで、2か所の病院に通院データが残っており、その旨の証明がえられました。

会社に残っていた健康診断記録10年分を入手し、その中に「糖尿病治療の開始年齢」の記載を発見できました。また会社人事部から「初診の時の勤務地、当時の主治医」の証明書を発行してもらいました。

これらを資料として請求資料に添付して請求しました。

 

4.結果

上記の取り組みにより障害厚生年金2級の支給通知を受けることが出来ました。

年金額として約140万が支給されることになり、たいへん喜んでいただけました。

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