多発性嚢胞腎で人工透析を受けられている方が障害厚生年金2級を受給できた例
1 相談に来られた時の状況(男性、50代、就労中、遡及なし)
ご本人が当センターのホームページをご覧になり相談に来られました。ご本人は会社の健康診断で尿蛋白を指摘されましたが、自覚症状はなく過ごされていたそうです。しかし、持病の高血圧と脳梗塞の治療で通院していた病院で検査を受けたところ、多発性嚢胞腎と診断されました。しばらくは服薬治療と食事治療を続けていましたが、次第に疲れやすく重い物が持てないなど症状が悪化し、人工透析を開始することになったそうです。現在は、週3回、各3時間半の透析を受けながらお仕事を続けています。
2 当センターの見解
人工透析を受けられている方は、障害等級2級に該当しますので、初診日の確定と保険料の納付要件を充足していれば請求できると判断しました。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
①多発性嚢胞腎と診断を受けたクリニックに、受診状況等証明書の発行を依頼し、初診日を確定しました。
②現在人工透析を受けている病院に診断書の発行依頼をしました。
③健康診断で尿蛋白の疑いがあるとされた時期のことや、人工透析を受けながらお仕事を続けられている状況を詳しくお聞きし、病歴就労状況等申立書を作成しました。
④以上の書類を整えて障害年金請求をしました。
4.結果
上記の取り組みにより、障害厚生年金2級の認定通知を受け取ることができ、また奥様の加給分(約22万円)も加算され、約150万円の障害年金を受給することができました。
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