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初診が36年前の「糖尿病性腎症・人工透析」で障害厚生年金2級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

埼玉障害年金相談センターのホームページをご覧になり、ご本人から無料相談の予約のお電話があり、奥様とお二人でお越しいただきました。

長い間糖尿病を患い、3年前から人工透析を開始していましたが、右足指を壊疽のため、3本切断されて退院されたばかりで、まだ歩行が不自由なご様子でした。人工透析開始時地元の年金事務所に相談に行ったとき誤った説明を受け、障害年金請求をしないできたとのことでした。

 

 2 当センターの見解

糖尿病性腎症により人工透析を開始するとなっ た方は、糖尿病の治療を開始した時(もしくは健康診断等で精密検査や治療の必要が指摘された日)が初診日となります。本件のご依頼人の治療歴はかなり長 く、初めて職場の健康診断で指摘された記録が不明である状態でした。厚生年金保険料納付要件の充足は間違いないので、初診日の特定ができるかどうかが、障害年金支給のカギであるとご本人にお伝えしました。

 

3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと

①ご本人から前の会社の診療室の記録を調査依頼してもらい、32年前の初診病院の紹介状の写しを入手できました。その結果、初診日は約36年前であったと判明しました。「受診状況等証明書が添付できない申立書」に当該写し添付することで初診の証明としました。

②初診日を36前とする「糖尿病性腎症」(人工透析)の診断書と直近の「糖尿病壊疽」(右足指切断)の診断書を提出しました。

③診断書の内容に即して、発症時から現在までの36年間の通院の経緯をご本人からヒアリングし、できるだけ詳細に「病歴・就労状況等申立書」を作成しました。

 

4 結果

上記の取り組みにより、無事に障害厚生年金2級の受給の通知を受けることができ、年金額が約187万円の証書がご依頼人のお手元に届きました。「先生の丁寧なご指導と粘り強い励ましのおかげで、ようやく認定にこぎつけました。」と感謝の言葉をいただきました。

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