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左大腿骨壊死の方が障害厚生年金3級を請求できたケース

1 相談に来られた時の状況(男性、50代、休職中、遡及なし

当センターのホームページに掲載している受給事例集をご覧になり、ご本人が相談に来られました。
ご本人は左足の股関節に違和感があったものの、痛み止めを飲みながらしばらく様子をみておられたそうです。ですが痛みが引くことはなく、次第に歩行に支障をきたすようになり病院を受診されました。3か月前に左大腿骨壊死と診断され、前月に人工股関節置換手術を受けられたばかりでした。手術後に職場復帰をされたものの、再び痛みが生じたため、現在は休職し治療に専念されておられました。

2 当センターの見解

ご本人は、左股間節を人工関節に置き換える手術を受けているため、障害認定基準により、障害厚生年金3級に該当しました。障害等級3級の場合は、厚生年金に加入している方でないと不支給になってしまいます。ご本人に確認したところ、初診日も厚生年金に加入しており、障害年金を請求できると判断しました。

また人工関節を挿入置換されている方は、例外的な取り扱いが認められており、手術日が障害認定日となるため、原則である1年6ヶ月を待たなくても、すぐに障害年金が請求できることをご本人に説明しました。

3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと

①お身体の状態や、今までの治療経緯をお聞きし、自己申告書にまとめました。

② 上記をまとめたものを添えて主治医に診断書の作成を依頼しました。

③診断されるまでの状態や手術後のご様子、現在までの治療経過を時系列にまとめて「病歴・就労状況等申立書」を作成しました。

④上記の他に必要な書類と手術前のレントゲンフィルムを添え、年金事務所に提出しました。

4 結果

上記の取り組みにより障害厚生年金3級(年金額約58万円)の認定通知を受けることができました。ご本人もほっとされたご様子で、引き続きリハビリに励んで職場復帰を目指したいと話しておられました。

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