急性大動脈解離の方が障害厚生年金3級を受給し年金5年分を遡及したケース
1 相談に来られた時の状況
ご本人が夕刻、お仕事帰りに当センターに来られました。
8年前の会社の朝礼中に背中に激痛が走り、かかりつけのクリニックを受診したところ、
大変危険な状況だと言われクリニックから病院に救急搬送されたのち、
解離性大動脈瘤と診断されました。
しかし、その病院でも緊急手術が出来ないとのことで、
さらに別の病院へ救急搬送され、大動脈弓部血管置手術を受けられました。
現在は力仕事ができないため内勤の部署に異動し就労中でしたが、
左腕の痺れがあり、ご苦労されているご様子でした。
2 当センターの見解
手術内容をお聞きしたところ、障害厚生年金3級に相当であり、
手術を受けた病院の診断書の発行が可能であるため、
最長5年間の遡及請求も十分に可能であると判断しました。
3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと
①症状発症時に救急搬送されたクリニックに受診状況等証明書の発行を依頼しました。
②上記の自己申告書を添えて、遡及に必要な障害認定日から3か月以内の診断書及び心電図と、現在の診断書及び心電図の2通を主治医に依頼しました。
③突然の胸の痛みから救急搬送され、手術に至った経緯をお聞きし、同時に職場でご不便に感じていることなどをまとめて、病歴就労状況等申立書を作成しました。
4 結果
上記の取り組みにより、障害厚生年金3級の認定通知を受け取ることができ、
約101万円の年金を受給することができました。
また遡及請求も認められて、過去5年間の年金相当額531万円も
一括して受け取ることができました。
後日、ご本人より、心のこもったお礼のお手紙をいただき大変恐縮いたしました。
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