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慢性糸球体腎炎の方が障害厚生年金2級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

ご本人が奥様と一緒に当センターにご相談に来られました。

会社の健康診断で尿たんぱくを指摘されましたが、
ご本人は大変多忙なお仕事に就かれており、
専門医にかかることが出来ないまま過ごされていたそうです。

定期的にかかりつけのクリニックで検査通院をされていましたが、
症状は悪化していき、慢性腎不全と診断されました。

4年前に人工透析治療を開始されたものの、
肺に水がたまり呼吸困難となり救急搬送されたことがあり、
最近では週3回の透析の時間を3時間から4時間に延長されていました。

 

2 当センターの見解

人工透析を受けられている方は、障害等級2級に該当しますので、
初診日の確定と保険料の納付要件を充足していれば請求できると判断しました。

しかし、「透析開始は4年前からでしたが、その時点で初診から8年以上経過していたため、
事後重症請求となり遡及請求はできない」とお伝えすると、
奥様が請求が遅れたことをとても残念に思われていました。

 

3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと

①健康診断後の初診のクリニックでカルテが破棄されていたため、
次に退院した病院で受診状況等証明書の発行を受けました。
②現在、夜間透析を実施しているクリニックに診断書の発行を依頼しました。
③転勤などで何度か病院を転院されていましたので、
ご本人から通院したことのあるそれぞれの病院名や、通院期間を詳しくお聞きしました。
④健康診断で尿たんぱくの疑いがあるとされた時期のことから、
人工透析を受けられながらお仕事を続けている状況までを詳しくお聞きしました。
⑤③、④のヒアリングを基に病歴就労状況等申立書を作成しました。
⑥以上の書類を添えて障害年金請求をしました。

 

4 結果

上記の取り組みにより、障害厚生年金2級の認定通知を受け取ることができ、
奥様の加給分(約23万円)も加算され、約184万円の障害年金を
受給することができました。奥様もようやく安堵されたようです。

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