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障害年金1級を受給できたケース(審査請求決定事例)

1 相談者のお話

お会いした相談者の方は、既に障害基礎年金2級の支給決定通知を受けられた知的障害をお持ちの方のお母様でした。障害年金の請求ではよくあることですが、代理請求されたお母様としては、1級でなかったことに不満を持っておられるとのことでした。

まず、1時間以上かけてヒアリングをしたところ、障害者の方の状況として分かったことは下記の状態でした。

・先天的知的障害で、言語をまったく理解できていない。
・言葉での意思疎通は不可能で、手を握っていないと動き回ってしまう。
・一人ではトイレで用を足せないことはもちろん、「トイレに行きたい」と介助者に伝えることもできない。
・字を書く、計算をする、絵を描くといったことはまったくできない。
・既にもらっている療育手帳はレベルが最も重いもの(○A)である。

上記の障害程度であれば、1級相当かと考えられますが、診断書を見ると、実態と異なり、最重度の知的障害とは書かれていませんでした。

よく話を聞くと、家族のつきそいで、作業所に行く事ができ、帰りは、作業所のバスに乗って帰る事ができたということで、そのような診断結果であったようです。

 

2 審査請求に際しての行動

大きく以下の4つの事を行いました。

1.当センターの所長である田村が1級の障害認定基準に達している事を説明する趣意書を作成しました。

2.診断書を作成された担当主治医にお願いをし、当該障害者の方が障害年金1級に相当する旨の意見書を作成して頂きました。

3.保護者であるお母様に、障害者の困難な日常生活状況および常時介助の必要性を訴える陳述書を作成して頂きました。

4.作業所での自立支援内容の実態が「マンツーマンでの介護」であること、療育手帳発行にあたっての審査機関の判断が「最重度の知的障害」であることを立証する資料を準備しました。

審査請求の結果

上記の取り組みにより、審査請求をした結果、無事1級支給の決定を獲得することができました。これにより、障害基礎年金の等級認定が2級から1級になり、本件の障害者の方が年間でもらえる金額を約78万円から98万円に増額することができました!

障 害年金の請求手続は複雑ですし、上記のように決定に不満をお持ちの方は多くいらっしゃるものです。審査請求は裁定請求結果通知が届いた日から60日以内に 実行しなければなりません。どうしようか迷っている時間はもったいないのです。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。当事務所は毎月10名限定で無料相 談を実施しております。(お早めにお申し込みください)

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