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人工透析で初診日の確認が取れないケース

【相談者の状況】

障害基礎年金をご本人で請求し、不支給決定通知書を受けていました。
相談者の方は40歳代の方で糖尿病の悪化による人工透析を週3回実施していました。通常障害認定基準の2級相当に該当しています。

 

【不支給理由の確認】

すぐに請求が不支給となった理由を確認しました。
不支給決定通知書には、「初診日の確認がとれないため」と明示されていました。

この方は初診日となる糖尿病の治療が20年も前であったため、病院のカルテが保存されていませんでした。通院を証明する医療費の支払記録等もご本人の手元には当然のことながら残っていません。

そこで、裁定請求時には当時の友人からの証言書2通を病院の受信状況等証明書の代りに提出していました。

 

【解決策として行動】

ご本人から以下のことを聞き出しました。
・当時1年間にわたり通院し、そのうち1か月近く入院していたこと。
・その病院が現存する市立総合病院であること。

そこで、ある程度の規模の病院なので、カルテは残っていなくとも、入院記録データが残っている可能性があると考え、ご相談者とともに当該病院を訪ねて調査依頼をしました。

その結果、入院記録データが発見され、病院からその事実についての証明書を発行してもらうことができました。

現在もう一度必要書類をそろえて再請求する手続きをとっています。

 

【コメント】

相談者ご自身で請求を行うと、結果が不利益となるケースはよくあります。

初診日の確認については、ご本人もいつだったか正確に覚えていない、医療費領収書の保管をしていない等の理由で、はっきりしないことがよくあります。

10年以上も前になると、病院のカルテが残されていない(保存義務期間は5年です)場合のほうが多いです。

その結果、障害年金請求を諦めてしまったり、不十分な書類のまま請求して不支給決定通知を受けてしまうのです。

このようなことにならないために、一度私たち専門家にご相談ください。
無料相談を実施していますので、お気軽にご連絡ください。

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