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指定難病(顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー)の方が障害共済年金1級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況(50代、男性、無職、遡及なし)

ご予約のお電話があり、ご本人が無料相談に来られました。当初うつ病を患い、複数の病院に通院されていました。お体に不調は感じていたものの初期段階では筋ジストロフィーとは診断されず、その後病状はゆっくりと進み、次第に立つ、歩く等の動作が困難になり、転倒するようになりました。

最近では転倒すると介助なしでは起き上がれなくなるほど障害状態が悪化したため、障害年金を請求したいとお考えになられたということでした。

2 当センターの見解

障害年金の請求において、初診日の特定は最も慎重にすすめる必要があります。(障害年金制度において、障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日となります。)ご本人は病歴が長く、過去の通院先が多いため、どの時点が初診にあたるのか、どの病院が初診の病院なのか、すぐに特定することは困難な状況でした。

そこで、複数の病院に「受診状況等証明書」を依頼して、初診日を明らかにする必要があることをお伝えしました。また、「病歴・就労状況等申立書」には、発病から現在までの経過を丁寧に記載していくことも大切であることをアドバイスさせていただきました。

3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと

①受診開始時期の古い順から「受診状況等証明書」を取得し、初診日を特定しました。

②障害状態が悪化していることを的確に主治医に伝えるため、日常生活で不便な点をできるだけ詳細にご本人にお聞きし、自己申告書をまとめました。上記を添えて、主治医に診断書を依頼しました。

③うつ病で通院されていた時期から現在までのお身体の状態、就労中に困難だったことなどをお聞きし、時系列にまとめて「病歴・就労状況等申立書」を作成しました。

4 結果

上記の取り組みにより、障害共済年金1級の認定通知を受けることができ、奥さまの加給分も含めて約257万円の年金を受給することができました。後日ご本人よりお喜びの声の投稿をいただきました。初診日がわからない、証明してもらえないとお困りの方は、一度専門家にご相談いただけることをお勧めいたします。

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