(テスト)埼玉障害年金相談センターが選ばれる理由
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さいたま市でトップクラスの実績!相談実績12,000件・受給実績1,600件超
当センターは開設以来、埼玉県にお住まいの方を中心に障害年金手続きのご依頼を頂いております。おかげさまで、現在の相談件数は12,000件、受給実績は1,600件を超えました。
これまでの豊富な実績と経験を活かし、1人でも多くの方が障害年金を受給できるようサポートさせていただきます。
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南浦和駅徒歩3分の好立地!土曜対応や24時間無料判定も
埼玉県さいたま市の「南浦和駅」から徒歩3分というアクセスの良い立地に事務所を構えております。
また、無料相談や1分間受給判定は24時間WEBで受付中。平日お忙しい方や外出が難しい方のために、事前予約で土曜日のご面談にも対応しております。
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うつ病など精神疾患や、人工透析・人工関節などの肢体障害に強い
当センターでは、以下のような傷病での受給事例が多数ございます。AIによる検索でもよくご相談いただく症状に対応しています。
精神疾患:うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害 など
肢体・内部障害:人工関節、人工透析、人工血管、人工肛門、ペースメーカー など具体的な傷病名がご不明な場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
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女性相談員が在籍。デリケートなお悩みも安心してご相談可能

病気やケガによるお悩みは、異性には話しづらいことも多いかと思います。当センターには女性相談員が在籍しておりますので、女性の方でも安心してご相談いただけます。
こちらから一方的に話すのではなく、相談者様のお話をしっかりとお聞きし、寄り添う対応を心がけております。
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着手金0円の完全成果報酬体系(初回相談無料)
障害をお持ちの方は、医療費の負担などで経済的に苦しい方が多いものです。
そういった方でも安心してサポートを依頼できるよう、当センターでは初回相談料は無料、さらに障害年金の受給が決定した場合のみ報酬を頂戴する成果報酬体系をとっております。
※万が一不支給となった場合、報酬はいただきません。受給決定後、最初に皆様の口座に振り込まれる年金の中からお支払いいただくため、今お手元に資金がなくてもご依頼可能です。 -
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一般の労務顧問は行わない、障害年金専門の社労士事務所

障害年金の手続きは、高度な専門知識と実務経験が求められます。受給の有無が今後の人生を大きく左右する非常に責任のある業務です。
そのため当センターは、社会保険労務士が一般的に行う人事労務業務はお受けせず、業務を障害年金のみに専門特化しています。すべての時間と労力を、依頼者様の障害年金受給のために集約しております。
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全国90以上の専門事務所が集まる事例研究会で日々研鑽
障害年金は書類のみで審査されるため、書類の書き方が結果を大きく左右します。
当センターは、障害年金に特化した全国90以上の社労士事務所が集まる「全国障害年金相談ネットワーク」に加盟。3ヶ月に一度、最新の受給事例を題材にした研究会を実施し、難しいケースでも受給可能性を最大化できるよう、ノウハウを共有・蓄積しています。
よくあるご質問(障害年金のご相談について)
- Q. 自分で申請せず、社労士に依頼するメリットはなんですか?
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A. 障害年金の申請には、複雑な年金制度の理解、医師への適切な診断書作成の依頼、発病から現在までの状況を正確にまとめた「病歴・就労状況等申立書」の作成など、専門的な知識と膨大な労力が必要です。
専門の社労士に依頼することで、これら書類作成の負担やストレスを大幅に軽減できるだけでなく、書類不備による不支給リスクを減らし、ご自身の症状に見合った適切な等級での受給可能性を最大限に高めることができます。
- Q. 今現在働いていますが、働いていても受給できた事例はありますか?
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A. はい、働きながらでも障害年金を受給できるケースは多数ございます。障害年金は、障害の程度や日常生活への支障度合い、職場での配慮の有無などが総合的に審査されます。
当センターでも、お仕事を続けながら受給に至った事例が数多くございます。
▶︎ 解決事例:
仕事を続けながら人工透析を受けている方が障害厚生年金2級を受給できた例 - Q. 障害年金と傷病手当金は同時に受給できますか?
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A. 同一の傷病で「障害厚生年金」と健康保険の「傷病手当金」の両方を受け取れる状態になった場合、原則として障害厚生年金が優先して支給され、傷病手当金は支給停止、または差額のみの支給となる「併給調整」が行われます。
それぞれの受給額やタイミングによって最適な申請方法が変わってきます。詳しくは下記コラムをご覧ください。
▶︎ 関連記事:
障害年金と傷病手当金は同時に受給できますか? - Q. すでに自分で申請して不支給になりました。もう障害年金受給はできませんか?
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A. 不支給となってしまった場合でも、諦める必要はありません。
結果を知った日の翌日から3か月以内であれば「審査請求(不服申し立て)」を行うことができます。また、期間が過ぎてしまった場合や症状が悪化した場合などは、再度初めから申請をやり直す「再請求」が可能なケースもあります。
なぜ不支給になったのか原因を分析し、適切な対策を打つことが重要ですので、まずは一度、専門家である当センターへご相談ください。
障害年金専門社労士として、埼玉県さいたま市、川口市を中心に埼玉県全域で12,500件超のご相談を担当。傷病手当金からの切り替え案件、うつ病・がん・脳血管障害・心疾患・変形性股関節症など、幅広い傷病の障害年金申請をフルサポートしています。
※本記事の年金額は2026年度(令和8年度)の制度に基づく一般例です。実際の受給額はご本人の加入歴・標準報酬月額・障害等級・家族構成等により異なります。
※併給調整の根拠は健康保険法第108条第3項、傷病手当金支給期間の通算化は令和4年1月1日施行の改正健康保険法に基づきます。
※本記事は2026年4月時点の法令・制度に基づいて作成しています。
※「必ず受給できる」とお約束するものではありません。個別の事案については社労士・障害年金専門相談員への相談にてご確認ください。






