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65歳以上の方へ

障害年金は受給中の老齢年金にプラスして受給することはできません。
65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。

1.初診日が64歳まで、または厚生年金に加入して仕事をしている期間までにあることが必要です。
2.初診日から1年6カ月時点のご病状についてのみ申請の対象です。現在のご病状については対象になりません。

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