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事務所ポリシー

社会保険労務士 田村 浩一障害年金の請求は「書類審査」が原則であり、その障害の程度の判断は「診断書」の記載内容によって決定されると言っても過言ではありません。

適切な「診断書」を取得するためには、主治医の先生に実際の病状を正確に伝えることが必要です。

また、「日常生活能力」と「労働能力」については、ご本人と医師との間に見解の相違がないようにしなければなりません。

そのため当事務所では、診断書を取得する前に、ご本人から病状、生活状況、労働能力について十分にヒアリングいたします。そして、必要に応じてご本人に同行して医師に説明することを補助することを原則としています。

病気と向き合うご本人、支えるご家族の皆様のために、要件・基準を満たしている場合は、私どもが寄り添いながら親切・丁寧サポートしてまいります。

障害年金を受給することは、要件・基準を満たしていれば、当然の権利ですが、請求のための書類をそろえることが困難なケースも珍しくはありません。

ご相談内容については、とても複雑なケースもあります。そんな時、相談者にとって最善の方法を見つけ出し、解決を図ります。

当事務所のサポートサービスが皆様のお役に立てるものと確信しております。

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