お問い合わせはこちら 048-711-6522

受付時間:平日9:00〜18:00 土日祝 応相談

請求時の注意点

障害年金の請求では、「初診日」に年金制度に加入していたのか、またどの年金制度に加入中であったか、を注意しなければなりません。
なぜならば、初診日に年金制度に未加入であると、請求そのものができないからです。
さらに初診日に加入していた年金の種類により、受給できる障害年金の種類も変わってくることがあります。

初診日が国民年金加入中にあった場合は、障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。
それに対して厚生年金加入中であった場合は、1級、2級、3級に該当すれば受給できることがあります。また障害手当金に該当する場合もあります。国民年金加入中よりも受給できる可能性が広がります。

また請求については、認定日を初診日から「1年6ヶ月時」に請求した場合(ただし1年6ヶ月時点で障害等級に該当する場合)、年金はさかのぼって受給できるため、年金額が多くなります。
それに対して「事後重症」で請求した場合は、請求したときが認定日となり、そこから将来に向かってのみ受給できます。1年6ヶ月時請求とは異なり、さかのぼって年金を受給することができなくなるため、注意が必要です。

このように条件ひとつで、受給できる障害年金の種類や金額が変わってきます。

関連記事はこちら

無料相談

受付時間:平日9時~18時
土日祝応相談
048-711-6522

メール
お問い合わせ
1分間
受給判定
アクセス
お問い合わせ前
ご確認ください