障害年金と遺族年金は同時に支給されるのでしょうか
質問
私は主人をなくし、遺族厚生年金を受給中なのですが、
数年前にうつ病を発症し、自宅で治療中でした。
しかし症状が悪化し、病院に入院しました。
「今、障害基礎年金(2級相当)を請求したら、
遺族厚生年金と障害基礎年金の両方が支給されますか?」
答え
結論から申し上げますと、65歳以上であれば、両方支給されます。
(これを併給といいます)。
65歳未満であれば、どちらか一方を選択する事になり、両方は支給されません。
ご相談の対象の方は50歳代でした。
また、遺族厚生年金の金額は百万円を超えていて、
障害基礎年金2級の約78万円よりもずっと多額でした。
従って、現在請求されて障害基礎年金2級が認定されても、
結果として遺族厚生年金をそのまま選択する事になり、
障害基礎年金は65歳になるまでは支給停止となりそうです。
投稿者プロフィール

- 社会保険労務士
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初めまして。社会保険労務士の田村浩一です。
金融機関勤務時代から社員のメンタルヘルス管理に携わり、社会保険労務士の資格を得て2010年4月独立。
その後、多くの年金・労務相談を受ける中で、障害年金請求についての支援活動の必要性を実感し、2012年7月埼玉障害年金相談センターを設立しました。
以来、障害年金制度をより多くの方に知っていただき、一人でも多くの方の障害年金受給を実現できますようにご支援をしております。
障害年金受給をきっかけに、ご本人やご家族が経済的・精神的に安定し、より明るい生活を過ごして頂くことが私どもの願いです。
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