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2017年12月2日 埼玉県身体障害者相談研修会【2】 

障害年金とはなんなのか・そしてどのような場合に貰えるのか

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田村:お手元にあります、このレジュメですね、すいません、私だけカードなのですが、これに沿ってお話していきます。お時間を限られていますので、少し読みながら細かいところは省略して進めていきたいとおもます。2ページ目をご覧いただきたいと思います。ここはプロモーションなので、いたるところに宣伝文句のようなものがはいっていますが、これはご容赦ください。

事務所の概要としてはこういうことでございます。開業してから2年ちょっとくらいの時に、障害年金専門でやろうかなということで埼玉障害年金相談センター、これHPの屋号ということでございます。あの法人とかではございません。今日まで5年半累計で2700件以上お電話も含めて、ご相談を受けてきました。その中で、視覚障害、聴覚障害お持ちのかたとかですね、生来の脳性麻痺の方とかですとか、働き盛りの脳梗塞、脳出血などによる、半身まひのかたとかですね、ここにありますように筋ジストロフィーとか、パーキンソン病の方、膠原病のかた、じん不全の方、いろんな方のサポートを多く受けたまっております。

講演録 パワポ

田村:それでは2ページをご覧ください。障害年金というのは、こういったようにいろんな障害、ご病気を持たれた方をサポートする、かなり有力な制度だと思うんですが、繰り返し申し上げますように、とにかく知られていない、がんでもがん保険はいっていなきゃもらえないだろうと、でも実は障害年金でももらえるのです

こういう方もいらっしゃいました、35歳くらいに人工透析を始められまして、人工透析始めると、障害等級2級なんですが、障害厚生年金2級を申請できたのですが、私のところに来られらのが50歳の時で、15年間ご存じなかったですか、透析センター行ったときに、障害年金という言葉を聞いたことなかったですかね?と申し上げたら、いや、耳にしたことは何回かあります、とおっしゃられたので、ではどうして請求しなかったんですか、厄介だなと後回しにしてしまったのですか?と聞くと、いや、年金というものは、65歳になってからもらうものだと思っておりました、というおっしゃっておりました。

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田村:年配の人はもらえる、私も将来もらえるかもしれないが、今は35歳だからもらえない、という思い込みで15年間請求できなかったんです、私の試算だとだいたい2500万円くらい損されています。住宅ローンなら返せちゃいますね、という話なんです。それは典型的な例ですけど、非常に損をされている。障害年金というのは、みなさん国民年金保険料、厚生年金保険料を払われているので、当然の権利としてですね、よく例として申し上げるのは、一億円の豪邸を持っている人は20万、30万のぼやの請求をしたとしても、資産家だといってあんたには払わないとはならないです、当然の権利ですから、どなたも請求すると思います。

障害があれば、収入などに関係なく、一般の保険と同じ、自動車保険とか、そういう感じで請求できるのですが、圧倒的に知られていない、私も障害年金を生業にするまでは、まったく知らなかった、障害年金という制度があるんだ、どういう人が該当するのだろう。生まれつき麻痺をお持ちのかたとか、工場とかで手足を失わられた方とか、そういう人がもらえるのかな、とおもっておりました。もう労災もなにも一緒だと思っておりました。

講演録パワポ3

田村:3ページご覧ください、それこそ、障害年金は病気やケガが原因で日常生活が不自由な人がもらえる公的年金なのですね、2番目にあるように労災年金や、遺族年金、障害年金、これ3本柱と言われているんですね。しかし、皆さんが知っているのは、老齢年金ですね、さきほど申しあげたように65歳になったらもらえる、ひょっとしたら70歳になるまでもらえないのかな、なんて若い人たちは心配してますけど、安全ですからね、私が勤めてた東京三菱の銀行がつぶれたとしてもですね、公的年金は絶対守りますと、消費税30%にしても守りますから、もう全然テレビやマスコミで言っているのは、間違いですね。

しっかり年金保険料を払って、障害年金をもらう権利を持っておくということが、非常に重要なんですが、全然アピールがない、国もアピールしてない、なぜか、お金だしたくないから、もう典型的です、年金事務所に聞きますとね、障害年金ガイド、老齢年金ガイド、遺族年金ガイド、それぞれパンフあります。ほんとに3本柱というのがよくわかります、でも知られてないんですよね。今日私がお話しいただく、皆さんに普及してください、もらえる可能性のある人に伝えてください、考えてみるということをお伝えしてください、ということがなによりの主眼でございます。それだけ通じれば、私今日来たかいがあったなと思ってるくらいであります。

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田村:次にポイントですけど、原則として20歳から64歳までの人が請求行為ができるということですね、これもあまり知られてないので、よく紹介があるのは、うちの母が、父が70歳で透析を始めました、障害年金請求できますか?とかですね、脳梗塞で倒れちゃったんです、障害年金もらえますか?という方がいらっしゃいます。

もらえる例もあるんですが、今日はそっちの話をする時間がないので、割愛させていただいて、原則的に保険料の納付要件とか満たした場合にどなたも受けれる年齢は20歳から64歳までだと、まあ、お考えになって対応されて95%以上のかたには当たっております。

ポイントの2ですね、いろんな病気でもらえるということですね、精神疾患主体の障害、それから人工物ですね、ペースメーカー、人工関節をいれたというような方、さきほど申し上げた人工透析のかたとか、まあ、あの次のページを見ていただきたいのですが、これだけある、この病気に限られているわけではなく、あくまでも例であって、基本的には日常生活で生きていくうえで、かなりの支障があるという状態を障害者と認め、障害年金の支給の対象とするという考え、だとお考えください。

ですから例えば、日本で100人くらいしかいない、難病指定されたんすけど、障害年金をもらえますか?という質問があるのですが、結論から言うと、それだけではもらえません。ほんとに珍しい病気で、治療法もなくて、ずっと通院して薬を飲まなきゃいけない、でも通院は週に1回、お仕事も続けている、という方は障害年金出ません。そのかわりといったらあれですけど、一般的なご病気ですね、高血圧、この場にいる半分くらいの方は飲んでいると思います、私も飲んでいますけれども、高血圧というご病気であったとしてもですね、ありふれた病気でございますが、お薬を飲んで、よく言われる、下が80、上が150とかに収まっている方は、まあ障害年金は出ないわけですね、あのどんな薬を飲んでも200くらいいっちゃうと、もう非常に危ないというような方は、出る可能性がある、あくまでも症状が重いと判断されたら、出るのが障害年金です。

病名とか、がんとか言われたからといってでるわけではないですね、がんの治療でも経過観察している人はでません、それからあの台帳全部取りました、もらえますか?もらえません。それによって、なにか生活するうえでかなりの支障があるということを認められれば出ますけども、腸取ってしまったので、トイレが少し近い、消化不良が多いということくらいでは出ませんね、胃を全摘しました、なになにを全摘しました、ほとんどでません、例えば顎とか取りましたとなると、基準に当てはまるので2級になりますけれども、なにかをバサッーと取ったからと言ってどうこうというわけではないですね、その結果で日常生活かなりの不自由がある、あるいは今まで続けていらしたお仕事がそのままできないといったときに、障害厚生年金という種類だとお仕事ができないというレベルで3級がもらえます、

ただし、自営業の方はでないんですね、障害基礎年金は1級と2級しかでないです、そういった差があります。

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講演録パワポ5ページ

田村:次に5ページをご覧ください、繰り返しますが、20歳から64歳までの方が原則請求できる、なので生まれつきの脳性麻痺の方とか、知的障害の方は20歳にならないと請求できない、20歳は厳密にいうと、20歳の誕生日の前日に法的には20歳になったものとみなされていますので請求権が発生するということです。あとから申し上げます、障害認定日という制度がありまして、その日以降でないと請求できないという作りになっています。年間保険料をと書いてありますが、これは正確でないですね、保険料の納付の義務がある人、後のページで説明いたしますが、保険料を払っている、つまり火災保険や自動車保険と同じ考えですから、保険料を払っている人のみ年金支給するという作りになっています、ただし、国の制度ですので、1か月2か月未納、滞納が時期があったからあなたは請求できません、ということではなくて、生まれた時から、その時までの2か月までの納税期間の3分の2以上とだいぶ緩めています。

それから3番目ですね、あの先ほどから申し上げているように、現在日常生活に支障がある方です。病名とか、手術を何回しましたとか、そういうことではないですね。手術10回もやっているんですよ、これまで今までやってきたんだからもらえないですか?という方いますが、今現在落ち着いていらっしゃるのでしたら、もらえません。そういう制度であります。

初診日に加入していた年金によってもらえる障害年金の種類が変わります。先ほどちょっと申し上げましたが、厚生年金は1~3級まであります。こちらも後ろのほうをご覧に頂きたいと思います。中にあるから出てきますけれども、これで、真ん中にところに障害基礎年金、初診が国民年金の方が請求できる。2番が障害厚生年金、これは障害共済年金も一緒なんですけど、初診、初めて病院に行ったとき厚生年金、共済年金に加入していた方、もうその病院に行ったその日その瞬間です。前日までのことはまったく考慮されません。

ずっと30年間働いてきまして、体調が悪いので、退職しました。退職した翌日病院に行きました。あなたはこういう病気ですと言われました。その方は30年間厚生年金に加入していても障害厚生年金は請求できないですね、病院に行った日は退職しているから。逆にですね、新卒で入りました、一週間後に健康診断がありました、それを受けたらあなたはこういう病気です、と言われました。入って一週間だけですけど、厚生年金加入してれば、障害厚生年金の対象になる。その瞬間ですから。30年かけてもだめなの?という一般的な考えもそうなんですけど、障害年金はそういう作りなんです。納得していただくしかない。

そういう点ではね、もっと早くお伝えできれば、会社辞める前に健康診断受けてください、その時に病気がわかれば、初診ですから、厚生年金、障害厚生年金、あとから、1回建て、2回建てでいろんなあれで、ざっくり金額倍になったりしますからね。そういうの知らないでしょ、誰も教えてくれないでしょ、というのが現状であって、しかもいわゆる年金というのは自分からアクションを起こさないと、日本年金機構から、最近はね、年齢がきたから貴方受給できますよ、といろいろアクションするようになってます、定期的にいくらくらいもらえますよというのもありますけども、まだまだそんなの玄関口だけで細かいことは全然言ってくれません、なので自分からアクションを起こさないと、客観的に損をしている人はいっぱいいます。ということでですね、下のほうに初めて病院行ったときに国民年金だった人は障害基礎年金、厚生年金だったひとは障害厚生年金、共済年金だったひとは障害共済年金、というふうにその日、その瞬間に振り分けられてしまって、例えば初診が国民健康保険だった人は、そのご病気についてはその後何年厚生年金を払おうと、生涯ずっと障害基礎年金です。非常にある面では不合理な制度ですね、このへんをご理解いただきたいです、

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田村:等級というものがありまして、1級から3級まで年金が出る等級があるのですが、厚生年金は1級から3級まででます。基礎年金は1級と2級しか出ません。ざっくり、基本中の基本ですが、基礎年金というのは、みなさん金額一緒なんですね、等級による金額、1級と2級しかないので、2級は77万9300円、1級は97万4125円、毎年下がるので、金額覚えてなくてすいません、どなたもそうなんですね、年間の年金なんです。

それに対して、厚生年金というのは1階2階という作りで、2階部分がつきますよ、これは報酬比例と言いまして、平均報酬額によって、料率がかかりますので、それでも25年間働いたものとみなします。なので新卒で入ってきた人がどうこうとかじゃなくて、さっきを言ったように、入社して1週間で病気がわかりましたという方であっても、その障害認定日までの平均報酬額で25年間働いたものとみなしたものが出ます。

反対に3級だと最低保証額というものがありまして、58万が必ず出ます。でもこの金額は月額にすると、4万9000円くらいしかないですね。だからこれがこうだというわけではないですよ、あくまで最低保証額ですから、3級の最低額です。一般の人は何年も働いていればもっと金額大きいわけです。さらに共済年金っていうと、いわゆる公務員の人はずるい、得だと言っているところですね、職歴加算というものがあります、そんなに大きくないですけど、15万から20万くらいつきます。これで1階2階3階という説明をしております。65歳になったらどうなるかというと、ぶちきれてこれが先ほどこっちだけご挨拶にあったように、一人1年金じゃなくて、いろいろ分かれてできるのですけど、それは老齢年金とかかわることなので、割愛させていただきます。

埼玉県身体障害者相談員研修会【3】
「障害年金給付に必要な三要素」

 

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