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受給権取得が認められた場合のみ報酬(成果報酬)について

質問

受給権取得が認められた場合のみ報酬を頂戴するのは本当ですか?

答え

はい、本当です。

当センターでは初回相談料が無料です。

障害年金の受給権取得が決定したとき、初めて報酬を頂戴します。

その場合も受け取った年金から報酬を頂戴するため、経済的に苦しい、困っているという方でも安心してサポートを受けることが出来ます。

※障害年金が受給できるとなった場合、最初にみなさまの口座には4か月~6カ月分の年金が振り込まれます。その中から報酬をお支払い頂きますので安心してご相談ください。

投稿者プロフィール

田村 浩一
田村 浩一社会保険労務士
初めまして。社会保険労務士の田村浩一です。
金融機関勤務時代から社員のメンタルヘルス管理に携わり、社会保険労務士の資格を得て2010年4月独立。
その後、多くの年金・労務相談を受ける中で、障害年金請求についての支援活動の必要性を実感し、2012年7月埼玉障害年金相談センターを設立しました。
以来、障害年金制度をより多くの方に知っていただき、一人でも多くの方の障害年金受給を実現できますようにご支援をしております。
障害年金受給をきっかけに、ご本人やご家族が経済的・精神的に安定し、より明るい生活を過ごして頂くことが私どもの願いです。
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