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人工透析を開始することで障害年金を受給できる場合があります!

この記事では、障害年金専門の社会保険労務士が、人工透析(血液透析・腹膜透析・血液濾過)導入後に障害年金の請求を検討されている方に向けて、受給の可能性、請求のポイント、注意点などを分かりやすく解説します。

※人工透析導入後1級の障害者手帳は交付されたとしても、障害年金(原則2級)の認定対象にならない場合もありますので、以下の内容をご理解願います。

1. 障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガによって、法律で定められた障害の状態になった場合に請求できる公的な年金です。原則として請求時に20歳から64歳までの方が対象となります。障害年金には、主に以下の2つの種類があります。

障害基礎年金: 国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)がある場合に請求できます。障害等級は1級と2級があります。

障害厚生年金: 厚生年金に加入している間に初診日がある場合に請求できます。障害等級は1級、2級、3級があり、3級よりも軽い障害状態の場合には一時金として障害手当金が支給されることもあります。

障害年金を受給するためには、主に以下の3つの要件を満たす必要があります。

初診日要件: 障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)が、上記の年金制度の被保険者期間中であること。

保険料納付要件: 初診日の前日において、一定期間以上の保険料を納めていること。(免除期間も含む)

障害状態該当要件: 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日)以降において、法律で定められた障害の状態にあること。

人工透析を導入した場合の障害等級の目安は、原則として障害年金2級とされています。従って、初診日に国民年金に加入していた方は障害基礎年金2級を、厚生年金に加入していた方は障害厚生年金2級を、受給できる可能性があります。

2. 人工透析で障害年金を受給するための具体的なポイント

人工透析を開始した場合、以下の要件を充足する場合には、障害年金を受給できる可能性があります。ここでは、具体的なポイントを解説します。

初診日の確認

初診日とは?                                      

人工透析を開始する原因となった傷病の症状が出て、初めて医師の診察を 受けた日を指します。単に病名(慢性腎不全等)を診断された日や人工透析開始日が初診日となるわけではありません。「前の疾病がなかったら、人工透析の原因となった傷病に至らなかったであろう(相当因果関係あり)」と認められる場合は、前の疾病の初診日が障害年金請求における初診日とされます。たとえば、糖尿病性腎症の初診日は、糖尿病の治療の開始日とされます

なぜ重要なのか?

・受給できる障害年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)が決まります。

・保険料の納付要件を満たしているかを判断する基準日となります。

・診断書を依頼する医療機関や、障害認定日を決定する上で起点となります。

初診日の証明が難しい場合                             

診療録(カルテ)が破棄されていたり(医療機関の保存義務は最終受診日から5年間)、医療機関が廃院していたりして初診日の証明が困難なケースもあります。そのような場合でも、当時の診察券、お薬手帳、生命保険会社への告知書、第三者の証明など、様々な資料から初診日が認められる可能性があります。初診日の証明でお困りの場合は、障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。

保険料納付要件の確認

初診日が特定できたら、次に保険料納付要件を満たしているかを確認します。原則として、初診日において65歳未満であり、以下のいずれかを満たす必要があります。

初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料の納付または免除ないし猶予の手続がされていること。

初診日において、初診日のある月の前々月以前の過去一年間に保険料の未納の月がないこと。

障害認定日の判断

障害認定日とは、その障害の状態が法律で定める障害等級に該当するかどうかを判断する日のことです。原則として、以下のいずれかの日となります。

初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日

1年6ヶ月以内にその傷病が治った(症状が固定した)場合は、その治った日

ただし、人工透析における障害認定日は、透析の開始日から3か月を経過した日とされ、初診日から1年6ヶ月を経過する前であっても、当該認定日が到来すれば、障害年金請求が可能となります。認定されると、障害認定日の翌月分から年金を受給できます(認定日請求) また、初診日から1年6か月を経過した後に人工透析を開始した場合でも、障害年金請求日の翌月分からは受給できます(事後重症請求)。

3. 障害年金の申請を社会保険労務士に依頼するメリット

障害年金の申請手続きは非常に複雑で、多くの書類作成や準備が必要です。ご自身で手続きを進めることも可能ですが、専門家である社会保険労務士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

・ 複雑な制度や手続きを専門家がサポート: ご自身の状況に合わせて、必要な手続きや書類について的確なアドバイスを受けることができます。

・ 適切な書類作成による受給可能性の向上:障害年金の審査で重要となる「診断書」の依頼時の注意点や、「病歴・就労状況等申立書」の作成をサポートし、受給の可能性を高めます。

・ 初診日の特定や証明が難しい場合でも、様々な角度から可能性を探り、証明のためのアドバイスや代行を行います。

・ 慣れない手続きや書類作成及び年金事務所への書類提出に伴う時間的・精神的

な負担を軽減できます。

4まとめ

人工透析を開始された方が、前記の諸要件を満たしている場合には、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。しかし、その手続きは初診日の判断や証明手続が複雑な場合もあり、ご自身でこれらを確認しながら進めるには多くの時間と労力が必要です。まずは障害年金専門の社会保険労務士にご相談いただくことをお勧めします。

 

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投稿者プロフィール

田村 浩一
田村 浩一社会保険労務士
初めまして。社会保険労務士の田村浩一です。
金融機関勤務時代から社員のメンタルヘルス管理に携わり、社会保険労務士の資格を得て2010年4月独立。
その後、多くの年金・労務相談を受ける中で、障害年金請求についての支援活動の必要性を実感し、2012年7月埼玉障害年金相談センターを設立しました。
以来、障害年金制度をより多くの方に知っていただき、一人でも多くの方の障害年金受給を実現できますようにご支援をしております。
障害年金受給をきっかけに、ご本人やご家族が経済的・精神的に安定し、より明るい生活を過ごして頂くことが私どもの願いです。
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