【社労士が解説】障害年金でよく聞く初診日とは
質問
障害年金がもらえる人の条件の中に「初診日」とあります。よく分からないので、教えてください。
答え
障害年金の初診日とは一言で言えば、「請求する傷病に関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。
ここで誤りがちなのが、初診日の考え方です。
精神疾患の方を例に挙げて説明します。
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ある日、頭痛などがしたために内科に診察をしてもらいにいった人がいたとします。
その人は内科で診察をしてもらった結果、これは神経性のものだから、心療内科に行った方がいいよと言われました。
その後、症状が悪化し、障害年金を請求しようと考えています。
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この方の場合の初診日は内科で診察を受けた日になります。
つまり、請求する傷病のきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日が初診日となるのです。
この初診日について、よく分からないという方は当センターで定期的に開催している無料相談会でも説明しております。お気軽にお声掛けください。
投稿者プロフィール

- 社会保険労務士
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初めまして。社会保険労務士の田村浩一です。
金融機関勤務時代から社員のメンタルヘルス管理に携わり、社会保険労務士の資格を得て2010年4月独立。
その後、多くの年金・労務相談を受ける中で、障害年金請求についての支援活動の必要性を実感し、2012年7月埼玉障害年金相談センターを設立しました。
以来、障害年金制度をより多くの方に知っていただき、一人でも多くの方の障害年金受給を実現できますようにご支援をしております。
障害年金受給をきっかけに、ご本人やご家族が経済的・精神的に安定し、より明るい生活を過ごして頂くことが私どもの願いです。
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