初診日から3年経過後からの遡及
質問
私は現在50歳です。過去10年間糖尿病の治療を受けていましたが、6年程で症状が重くなり、人工透析を開始するようになりました。
障害年金は遡及請求できると聞きましたが、症状が重くなったころから現在までの期間について遡及請求できますか?
答え
結論から申し上げますと、貴方の場合、残念ながら遡及請求はできません。
障害年金を遡及請求する場合の起算日は、障害認定日(初めて医療機関で受診をしてから原則として1年6か月後)に限定されます。
つまり、障害認定日以後いつでも任意に、自分の症状が重くなったときを起算日として遡及請求をするということはできません。
障害認定日において、症状・障害が軽くて、年金が定める障害状態に該当していない場合は、その後、症状が悪化した日以降に障害年金を請求することができます(事後重症請求といいます)。
事後重症請求した場合は、年金は請求した日の翌月分からの支給となります。請求する日までにすでに障害状態に該当していても、その該当時点にさかのぼって支給されることはありません。
また、原則65歳になると事後重症請求をすることができなくなりますので、お早目の請求を行う必要があります。請求時の年齢にも注意が必要です。
投稿者プロフィール

- 社会保険労務士
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初めまして。社会保険労務士の田村浩一です。
金融機関勤務時代から社員のメンタルヘルス管理に携わり、社会保険労務士の資格を得て2010年4月独立。
その後、多くの年金・労務相談を受ける中で、障害年金請求についての支援活動の必要性を実感し、2012年7月埼玉障害年金相談センターを設立しました。
以来、障害年金制度をより多くの方に知っていただき、一人でも多くの方の障害年金受給を実現できますようにご支援をしております。
障害年金受給をきっかけに、ご本人やご家族が経済的・精神的に安定し、より明るい生活を過ごして頂くことが私どもの願いです。
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