「めまい症」で障害厚生年金を遡及請求できた例
1 相談に来られた時の状況(男性、50代、就労中、遡及あり)
奥様とご本人がご相談に来られました。ご本人は転職をきっかけに大変な激務となり、頭痛と立ち眩みが頻繁に起こるようになったそうです。ある朝突然激しい回転性のめまいにおそわれ、病院を受診したところ、めまい症と診断されました。薬を服用してもめまいは続き、身の回りのこともできないほど症状は悪化してしまったとのことでした。現在、通勤は奥様に車で送迎してもらっていました。
2 当センターの見解
常にめまいがあり、疲労が蓄積すると家族のサポートなしで立ち上がることが出来なくなり、すでに一人での外出ができない状況でした。長時間の就労は困難で、座業であっても短時間労働に限られる状況であったことから、障害厚生年金3級相当であると考えました。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
①現在の生活全般について、主治医に伝えきれていない現在の症状を奥様からお聞きし、自己申告書にまとめました。
②上記の自己申告書を添えて、障害認定日の頃の通院医院と現在の主治医に、それぞれ診断書作成の依頼をしました。
③発病から現在までの受診履歴や、めまいで困ることや他人に助けられた具体的なエピソードなどをお聞きし、時系列にまとめて病歴就労状況申立書を作成しました。
4.結果
上記の取り組みにより、障害厚生年金3級(年金額約85万円)と認定され、約4年間の遡及請求も認められて約358万円の一時金を受け取ることができました。ご本人は「めまい症」での障害年金請求は難しいのではないかと不安に思われていたので、大変喜んでいただけました。