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くも膜下出血により遷延性意識障害となった方が障害基礎年金1級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

ご主人から遷延性意識障害で施設入所中の奥様に関するお問い合わせの電話があり、無料相談にお越しいただきました。障害年金の請求についてA病院のソーシャルワーカーの方に相談したものの熟知されておらず、その後転院されたB病院で診断書の作成を依頼しているとの事でした。

 

2 当センターの見解

奥様はくも膜下出血により遷延性植物状態となってから既に半年が経過しているとのことでした。遷延性植物状態が継続し、機能回復がほとんど望めない状態であることを確認した上で、障害基礎年金1級相当であると判断しました。そして、A病院で診断書が取得できれば、早い時点からの受給が可能であることをお伝えしました。

 

3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと

 

①A病院のソーシャルワーカーの方に「遷延性植物状態の診断基準」をご説明させていただき、初診日から3ヶ月経過した時点で症状固定と認定された診断書の作成を医師に依頼しました。

③発症から現在までのお身体の状態をまとめ「病歴・就労状況等申立書」を作成しました。

④上記の書類の他、必要な書類一式を整えて年金事務所に提出いたしました。

 

4 結果

上記の取り組みにより、障害基礎年金1級(年金額約97万円)の認定通知を受け取ることができ、障害認定日の翌月分から支給が開始されました。早い時点からの受給が可能となり、ご満足いただけたご様子でした。

 

留意点

障害年金の制度は例外も多く、請求も複雑です。病院のソーシャルワーカーやケースワーカーの方々は、日々さまざまなご相談に対応されているため、すべての患者様への障害年金の対応は難しいと思われます。当事務所では障害年金に特化している社会保険労務士がソーシャルワーカーやケースワーカーの方々へご説明させていただくこともございます。

また、ソーシャルワーカーやケースワーカーの方々からのご質問・ご相談にも無料で対応しております。患者様や利用者様の障害年金に関してお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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