無料相談について
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この度、事務所での無料相談を実施させて頂くことになりました。
平日、土曜日、祝日に、実施しておりますので、
お気軽にお申し込み下さい。
無料相談をご希望の方は、下記からお申し込みください。
後日、担当者より日程調整のご連絡をさせていただきます。
※入力必須項目です
※ご入力のメールアドレスを今一度ご確認下さい。
宜しければ「この内容で送信する」ボタンをクリックして送信して下さい。
お電話でのお問合せは TEL : 048-711-6522 まで。お気軽にお問合せ下さい。
※お問い合わせ内容によりましては返答に少々お時間を頂く場合が御座います。
相談はお電話でもメールでも受け付けております。
お電話かメールにて、相談の予約をお願い致します。
お電話はこちらから⇒048-711-6522
受付時間9:00~20:00
24時間対応メールお問い合わせは上部から
当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。
お電話を頂いた際に「住所」「氏名」「電話番号」をうかがいます。
特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行請求させていただきます。
障害年金にお悩みの方、請求されたいと思われている方は是非お電話にて無料相談会について
お問合せ下さい。
※お電話でご予約いただく場合には、「初診日」「加入年金制度」「傷病について」などについてお聞きする場合がありますのでご了承ください。
相談の流れ
①ヒアリングをしっかりとさせていただきます。
お客様のご都合の良い時間を選んで頂き、日程調整をさせていただきます。 無料相談では、当事務所の社会保険労務士がお客様のお話を1時間~2時間かけて、しっかりとお伺いさせていただきます。 |
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②障害年金のアドバイスをさせていただきます。
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障害年金については、請求書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりする |
是非、お電話にてお気軽にご予約ください。⇒048-711-6522
また、メールでも随時ご予約をお受けしております。こちらまで。
③診断書の記入内容のチェックをさせていただきます。
診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にいただき、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)
④病歴・就労状況等の申立書の作成
申立書は、傷病についてのいわば履歴書です。この申立書は自身の状況を客観的に、具体的に記載したものであり、自身を審査する人間に直接訴える事ができる唯一の書類です。
重要度が高いにも関わらず、書いた事がある人は極まれであり、記載方法は難しいです。
申立書の作成にあたり、わかりやすく効果的な書類作成の方法をお教えします。
⑤障害年金裁定請求書の作成・提出
作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応いたします。
⑥障害年金の決定
障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。
(ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります)
決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。
⑦受給が決定した場合の報酬のお支払い
障害年金請求には、さまざまな行程が必要になります。
また、書類上でいかに、正しく症状を伝えるかが、正しい受給へと繋がります。
社会保険労務士は独占業務として、唯一障害年金の請求代行を行っております。
初回相談は無料でございますので、お気軽にお申込みください。
※③以降の手続きサポートをご希望される場合は、
有償(事務手数料+受給が認められた場合の報酬)になります。
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