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多発性嚢胞腎で人工透析を受けられている方が障害厚生年金2級を受給できたケース

1 相談に来られた時の状況

ご本人が当センターにご相談に来られました。
ご本人はお腹が張るような自覚症状があったものの、胃腸が悪いのだと思っていたそうです。

しかし、会社での会議中に、急に発熱したかと思うと、わずか一時間後には熱が下がるなどの症状があらわれ、精密検査を受けたところ、多発性嚢胞腎と診断されました。
根気強く血圧治療と食事療法を続けられていたそうですが、現在は末期慢性腎不全に進行し、
週3回の人工透析を受けながら、お仕事を続けられていました。 

 

 2 当センターの見解

ご本人は通勤一時間半をかけて就労できていましたが、
週に3回の人工透析のため、つねに時間に追われご苦労されていました。

人工透析を受けられている方は、障害等級2級に該当しますので、
初診日の確定と保険料の納付要件を充足していれば請求できると判断しました。

 

3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと

① 多発性嚢胞腎と診断を受けたクリニックに、受診状況等証明書の発行依頼をし、初診日を確定しました。

② 現在人工透析を受けている病院に診断書の発行依頼をしました。

③ お腹の調子が悪くなられた時期のことや、急激な発熱解熱などの体調の変化などを詳しくお聞きしました。また、人工透析を受けられながらお仕事を続けられている状況を詳しくお聞きし、病歴就労状況等申立書を作成しました。

④ 以上の書類を整えて障害年金請求をしました。

 

4 結果

上記の取り組みにより、障害厚生年金2級の認定通知を受け取ることができ、
約138万円の障害年金を受給することができました。

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