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変形股関節症で人工関節置換手術を受けた方が障害厚生年金3級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況(50代 男性 無職 遡及なし)

ご本人からお問合せがあり、当センターにお越しいただきました。

以前から右股関節に痛みがあり、整形外科を受診し変形股関節症と診断されました。

痛みは次第に腰へと広がっていき杖を使用してもゆっくりとしか歩けない状態になったそうです。

痛み止めの副作用で吐き気を起こすなど、大変ご苦労されたのち人工関節置換術を受けられていました。

 

2 当センターの見解

ご本人は闘病中に会社都合で退職されており、手術後はご不便な歩行状態で再就職に大変苦労されていました。

日常生活は通常に近い生活を送られているものの、人工関節の埋め込み手術を受けておられ、障害等級3級であることは明らかでした。

退職する前の会社で厚生年金加入中に初診があることを証明することで、障害厚生年金(3級相当)を請求できると判断しました。(国民年金加入の方、ご主人の扶養となっている方の場合は障害基礎年金となり障害等級2級相当以上ないと障害年金を受け取れません。)

 

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

    • ① ご本人が初めて股関節の痛みで受診した病院に、受診状況証明書の発行を依頼しました。
      ② ご本人の日常生活の様子や、不自由と感じていることを詳しくお聞きし、自己申告書をまとめました。
      ③ 上記を添えて診断書を医師に依頼しました。
      ④ 手術のご様子、リハビリの内容を尋ね、時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成しました。
      ⑤ 上記書類の一式とそのほかの必要書類を揃えて年金請求書類として提出しました。

4.結果

上記の取り組みにより、障害厚生年金3級の認定通知を受けることができ、年金額約117万円を受給することができました。

障害等級3級の方は、初めて病院を受診した時に厚生年金加入であったか国民年金加入だったかが、年金が受給できるかどうかの判断のポイントになります。

 

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