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交通事故で大腿骨骨折をした方が障害厚生年金3級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況(50代 男性 就労中 遡及なし)

ご本人が当センターに相談にお越しになりました。

ご本人はミニバイクで出勤途中に、突然Uターンをした自動車に衝突され救急搬送されました。

右大腿骨頸部内側骨折と診断されました。

手術で股関節人工骨頭挿入手術を受け、リハビリをしてから退院されました。

ご相談に来られた時は休職中でしたが、ドライバーのお仕事に復帰するためにご準備されている途中でした。

 

2 当センターの見解

ご本人は人工骨頭挿入手術を受けられていましたので、1年6か月を待たず、手術日が障害認定日となります。

今までの就労状況をお聞きしたところ、長年会社員としてお勤めで、事故当日、障害厚生年金に加入中であることが確認できましたので、障害厚生年金3級受給が可能と判断しました。

 

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

    • ① ご本人の日常生活の様子や、痛みや靴下をご自分で履けなくなったことなどをお聞きし、自己申告書にまとめました。
    • ② 上記を添えて年金用診断書をひとまとめにし、医師に診断書作成を依頼しました。
    • ③ 手術のご様子、その後のリハビリのご様子を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成しました。
    • ④ 上記書類を一式にし、年金請求書類として提出しました。

4.結果

上記の取り組みにより、障害厚生年金3級の認定通知を受けることができ、年金額約59万円を受給することができました。

人工関節などを体内に入れている方なら、生活に支障があまり見られなくても、障害年金を受給することができます。

ただし、原則、障害等級3級となりますので、初診時に厚生年金加入の方が請求可能となります。

 

 

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