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両大腿骨頭壊死の方が厚生障害年金3級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

ご本人が無料相談会にお越しになりました。ご本人は厨房で調理師のお仕事に従事されていたそうです。日頃から重い物を持つこともあり、股関節に痛みを感じていましたが、次第に歩行時にも痛みが出始めたため整形外科を受診したそうです。
当初原因不明で痛み止めの湿布を処方されていましたが、総合病院を受診し、両大腿骨頭壊死と診断され、両人工股関節全置換術を受けられました。来所された時は調理師のお仕事に復職されていましたが、就労後の疲労感が強く、また股関節や大腿部の筋肉が酷く痛まれるようで、日常生活において制限のある状況でした。

2 当センターの見解

ご本人は、通常に近い生活を送られているものの、両人工股関節全治置換術を受けられており、初診時の加入年金が厚生年金でしたので障害等級3級相当で請求できると考えました。(国民年金加入の場合は障害基礎年金となり障害等級2級相当以上ないと障害年金を受け取れません。)

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

① ご本人の日常生活の様子や、不自由と感じていることを詳しくお聞きし、自己申告書をまとめました。② 上記を添えて診断書を医師に依頼しました。
③ 股関節に痛みを感じた頃の様子、どのように痛みが強くなっていったか、ご本人が日常生活で困っているご様子を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成しました。
④ 上記書類を添えて年金請求書類として提出しました。

4.結果

上記の取り組みにより、障害厚生年金3級の認定通知を受けることができ、年金額約58万円を受給することができました。このように通常勤務をされている方でも、人工関節、人工弁、ペースメーカーなどの人工物を体内に入れている場合は、初診日に厚生年金加入中かつ、保険料納付要件を充足しておれば、障害厚生年金を受け取ることが可能となります。

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