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慢性腎不全で人工透析を受けている方が障害厚生年金2級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

ご本人がホームページをご覧になられて、当センターにご相談に来られました。ご本人は会社の健康診断で尿蛋白を指摘されて病院を受診しましたが、自覚症状は全くなかったそうです。腎生検の結果、尿細管間質障害及び二次性の巣状糸球体硬化の所見はありましたが、原因は不明でした。
定期的に病院を受診していましたが、次第に腎機能が低下し、人工透析を開始することになりました。現在は人工透析を受けながら、お仕事を継続されていました。

2 当センターの見解

人工透析を受けられている方は、障害等級2級に該当しますので、約7年前の初診日の確定と保険料の納付要件を充足していれば請求できると判断しました。
ご本人にお聞きしましたら、年金の未納時期がありましたが、初診日前2年間は厚生年金に加入されていたとのことでしたので、障害厚生年金を請求できると判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

  • ① 健康診断後の初診の病院に受診状況等証明書の発行依頼をし、初診日を確定しました。② 現在、人工透析を受けているクリニックに診断書の発行依頼をしました。

    ③ 健康診断で尿蛋白を指摘された頃のご様子、その後病院を受診されてからの経過、人工透析を受けられながらお仕事を続けられている状況を詳しくお聞きし、病歴就労状況等申立書にまとめました。

    ④ 以上の書類を整えて障害年金請求をしました。

4.結果

上記の取り組みにより、障害厚生年金2級の認定通知を受け、約109万円の障害年金を受給することができました。(人工透析を受けられている方は、初診日が特定でき、保険料の納付要件が充足していれば、お仕事を続けていても障害年金を受給できます。)

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