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脳出血で半身麻痺の方が障害厚生年金2級を遡及受給できた例

1 相談に来られた時の状況(男性、40代、無職、遡及あり)

ご本人からご予約のお電話をいただき、奥さまと二人でお越しいただきました。以前に奥さまが障害年金請求の方法についてお調べになったそうですが、制度や手続き書類などの複雑さから断念し、当センターに請求手続きを依頼されたいとのことでした。ご本人は約2年前に脳出血を発症し、その後リハビリを続けていましたが、左半身に麻痺が残ってしまったそうです。左手は全く動かせず、左足には補装具を着用している状態でした。現在は職業訓練施設に通われながら社会復帰を目指し、機能訓練をされておりました。

2 当センターの見解

お見受けしたところ、日常生活全般に介助が必要な状態であることから障害等級2級に相当すると判断しました。 以前、ご本人が病院の医師に診断書発行の依頼をされたそうですが、障害認定日を誤って伝えたため断られてしまったという経緯がありました。そこで、※障害認定日の特例について医師に再度説明をし、ご理解いただければ遡って請求することも可能であるとお伝えました。 (※障害認定日とは原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日になりますが、脳出血など脳血管疾患の場合には特例が認められております。初診日から6ヶ月を経過後、症状が固定し治療の効果が期待できない状態と主治医が判断した場合には、その日が障害認定日として認められ、障害年金の手続きを開始することができます。)

3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと

①ご本人の日常生活の中で不自由と感じていることを詳しくお聞きし、自己申告書をまとめました。 その際、装具の使用状況、半身麻痺による日常生活で不便な点をできるだけ詳細に記入しました。 ②上記を添えて、リハビリで通っていた病院の医師に、障害認定日時点のものと現在のもの2通の診断書を依頼しました。 ③発症時のご様子や救急搬送された時の状況、リハビリ通院時の状態などをお聞きし、時系列にまとめて「病歴・就労状況等申立書」を作成しました。

4 結果

上記の取り組みにより、障害厚生年金2級の認定通知を受けることができ、奥さまの加給分も含めて約153万円の年金を受給することができました。また約2年間の遡及も認められ、約270万円の一時金も支給されました。ご希望通りの認定結果を受け、ご本人も奥さまにも大変ご満足いただけました。 このようにご自身だけでは時間や労力がかかる障害年金請求も、専門家にご相談いただければスムーズに請求することができます。

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