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躁鬱(そううつ)病の方(審査請求決定事例)

○相談者のお話

ご本人が埼玉障害年金相談センターの無料相談会に予約をされて、会場の「さいたま市民会館うらわ」にお越しになりました。障害厚生年金の請求を希望されていました。

会社に勤めているときに発症し、10年以上も躁鬱(そううつ)病を患っていました。
この間、一旦転職をされ、その転職先も数年前に退職していました。

転職および退職のきっかけは、躁状態が出た時に、金遣いが荒くなったり、暴言を吐いたりしてしまったためでした。ご本人の高揚した気分が、周囲の人にはとても傲慢で独断な態度に映り、仕事も休まざるを得ませんでした。

その反動で、退職後に鬱状態になった現在は、他人の目がとても気になって、近所の人にも顔を合せられなくなり、ほとんど外出しない隠遁者のような毎日を送っていました。

 

○審査請求に至った経緯

当初ご本人からの委任を受けて裁定請求した結果は、障害厚生年金3級(事後重症)でした。

しかしながら、過去2度も激しい躁状態と鬱状態の繰り返した事実と現在の日常生活状況は、障害認定基準に照らして2級相当であると判断し、ご本人の依頼を受けて直ちに審査請求の手続きに入りました。

 

○審査請求に際しての行動:

1.主治医から2級相当であるとの意見書をいただきました。

2.ご家族からご本人の日常生活状況についての陳述書を用意してもらいました。

3.認定要領の認定基準に照らして、2級であるべきと強く訴えた審査請求の趣旨・理由書を作成し、前記の書類を添えて提出しました。

 

○審査請求の結果

年金機構から処分の見直し決定の通知があり、障害厚生年金の2級が支給されることになりました。まだ学生のお子様がいらしたこともあり、ご本人はもとより、ご家族にも大変喜んでいただけました。

この結果、年金額は、当初の約90万円から約215万円に増加することになりました。

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