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20歳前障害で、知的障害の方(審査請求決定事例)

1 相談者のお話

ご両親がご本人を伴い、埼玉障害年金相談センターに相談に来られました。

20歳になった段階で裁定請求をし、すでに障害基礎年金2級の認定通知を受けていましたが、ご両親としては、ご本人の状態は1級相当であると考えていました。

その為、審査請求手続きをしてほしい旨相談に来られました。

 

2 審査請求に際しての行動

裁定請求時の診断書の内容を確認したところ、年金機構が2級と認定したのは妥当であるものでした。しかし、ご両親からご本人の症状を詳細に伺い、さらにご本人の様子を観察すると、診断書の判定よりももっと重い症状である事がわかりました。

お医者様に実際の症状が十分に伝わっておらず、診断書の内容が日常生活の困難度の判定において実態よりも軽度であったことは明らかでした。

そこで、まず、審査請求を行う上で、再度お医者様に診断の見直しを依頼しました。
その結果、診断書の日常生活能力の項目を、より重度の症状が出ている時の内容を反映したものに修正した意見書(診断書)をいただくことができました。

また、ご家族からはご本人の症状を詳細に記載した陳述書を用意してもらいました。それには、実際に作業所で行っている様子や日常生活の状況を事細かに記載していただきました。

 

3 審査請求の結果

お医者様の意見書(診断書/当初の日常生活能力を修正したもの)とご家族の陳述書、さらに自治体の知的障害の認定書の写し等をそろえて審査請求の趣旨・理由書提出したところ、年金機構から、障害基礎年金の1級に処分変更する旨、連絡が届きました。

本件は、当初裁定請求時に提出した診断書の内容に対する年金機構の判定は正しかった訳ですから、通常は、もう一度正しく症状を評価した診断書を取り直し、裁定請求をやり直すほうが一般的です。

なぜなら、「当初提出した診断書が不充分であったのに、判定後になってから後出しで診断書の内容を修正申告して、再度年金機構に判定の見直しを要求する」ことになるからです。

従って、あえて「年金機構の判定に不服を申し立て制度である」審査請求で本件の認定変更を求めることは非常に難しいことを、事前にお伝えしてありましたので、ご両親にはとても喜んでいただけました。

以上により、年金額は当初の約78万円から約98万円に増加することになりました。

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