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「若年性アルツハイマー病」で障害厚生年金2級を遡及請求受給できた例

1 相談に来られた時の状況

埼玉障害年金相談センターのホームページをご覧になり、ご本人のご主人からお電話をいただきました。

さっそく、お電話のあった次の日曜日に「さいたま市民会館うらわ」で開催する当センターの無料相談会の予約を取られ、当日お二人でご相談にお見えになりました。

奥様は現在すでに70歳でしたが、50代後半ころから認知症の症状が現れたため、57歳で退職された後、東京の総合病院で治療を開始したとのことでした。 その後徐々に病状が進行し、現在はご主人が常時付き添いながら在宅介護され、週2日デイケアに通っているようでした。ご主人に伴われた奥様は、引っ切り無 しにご主人に同じことを話しかけて、ご自分の不安を消しているご様子でした。1日中、ご主人の介助がなければ、過ごせない状態でした。

 

 2 当センターの見解

認知症がかなり進行しているので、現在は2級 相当に達していることは間違いありませんでした。しかし、すでに年齢が65歳以上なので、事後重症請求ができず、10年以上前の障害認定日現在の診断書の 発行も依頼して、認定日請求により当時から障害基礎年金2級相当であったと認定される必要がありました。

幸い、初診から12年ずっと同じ総合病院で治療を続けており、主治医も変更がありませんでした。本件は、主治医の協力が得られるようアプローチすることが可能と判断しました。

 

3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと

①ご主人から病状の進行具合を入念にヒアリングし、日常生活能力についての自己申告書を障害認定日当時のものと現在のものと2種類作成し、それを添えて、診断書を2枚発行依頼しました。

その結果、主治医の先生から発行された障害認定日現症の診断書を2級の障害認定に充分な内容とすることができました。

②診断書の内容を踏まえ、ご自宅を訪問して、発症時から現在までの通院の経緯、特に症状が悪化してきた経過をなるべく日常生活でのエピソードを入れて詳細に記載した「病歴・就労状況等申立書」をご主人と一緒に根気強く時間をかけて作成しました。

 

4 結果

上記の取り組みにより、障害認定日現症が障害 基礎年金2級の遡及請求が認められました(ただし、時効により遡及期間は5年間のみ)。さらに請求日現在は、障害基礎年金1級の認定を受けることが出来ま した。ご主人から「最初に相談した年金事務所では、まず無理でしょうと言われたのですが、先生にお願いして本当に良かった。」と感謝の言葉をいただきました。

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