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双極性感情障害の方が審査請求をして障害厚生年金3級から2級に処分変更が認められた例

1 相談に来られた時の状況(30代 女性 休職中 遡及あり)

障害者生活支援施設の相談員の方からご相談いただき、後日ご本人にお越しいただきました。ご本人は会社にお勤めしている時に、倦怠感や半年以上続く微熱に悩まされていたそうです。また、育児疲れによる体調不良が重なり、次第に強い自殺願望を持つようになっていきました。双極性障害と診断され、退職してからは治療に専念されていました。しかし、治療を行なっても躁や鬱の症状が長期にわたって頻繁にあり、度々自殺未遂を起こしては保護入院を繰り返している状態でした。

2 当センターの見解

ご本人からの委任を受けて裁定請求した結果は、障害厚生年金3級(認定日請求)でした。しかしながら、現在は育児や家事もほとんどこなせないため、ヘルパー派遣を利用し、ご家族のサポートが常に必要な状況でした。したがって現在の日常生活状況は、障害認定基準に照らして3級ではなく2級認定が相当であると判断し、ご本人の依頼を受けて直ちに審査請求の手続きに入りました。

3 サポート依頼を受けてから年金請求までに行ったこと

①ご家族からご本人の日常生活状況についての陳述書を用意してもらいました。
②認定要領の認定基準に照らして、2級であるべきと強く訴えた審査請求の趣旨・理由書を作成し、前記の書類を添えて提出しました。

4 結果

上記の取り組みにより、審査請求が認められ障害厚生年金3級(年金額約59万円)から2級へ等級が変更になりました。また、約5年間の遡及請求も認められ、さらにお子様2人の加給分も含めて約183万円の障害年金を受給することができました。障害等級変更が認められたことで、ご本人を支えていらっしゃるご家族も安心されたご様子でした。

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